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即時取得とは?判例や学説はあるのか
- 即時取得とは、取引の相手方が意思の不存在、瑕疵ある場合、制限行為能力、無権代理人の場合には適用がないとするものです。
- 制限行為能力の第三者との関係では即時取得が認められることもある一方、第三者の保護規定を置かなかったとする反論も可能と言われています。
- 即時取得は動産であるため、第三者の保護規定を置かない必要性が乏しいとも言われています。しかし、判例や学説においては具体的な結論が固まっていないようです。
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#1の回答者です。 補足をいただきましたので、私に分かる範囲で、重ねてお答えしたいと思います。 >AB間で取消があった場合には、特に取消後の場合にはCは無権利者B から取得していますので、即時取得が適用されると考えられます。< おそらく、即時取得の適用は無理でしょうね。 ここで即時取得を適用してしまえば、制限行為能力制度の趣旨が、完全に没却されてしまいますからね(そもそも、即時取得の成否に取引行為が有効であることの要件を課したのも、無権代理制度なり、瑕疵ある意思表示の表意者の保護制度なり、他の制度の趣旨を活かすためでした。もちろん、この点については確立した判例がないので、あくまでも解釈ベースでのお話ですが…。)。 そうは言っても、正当な権利者や表意者の保護と同じくらい、取引の安全の保護も大事ですから、説例の場合、たとえば、Cの保護については、別の理屈が考えられるべきではないでしょうか。結果的に、Bは、弁済として他人の物を給付してしまった形になっているので[民法475条]。(これとて、直接にAから返還を請求されたら、対抗できないお話ですが)。あるいは、Bに落ち度があれば、Cは、売主としてのBの追奪担保責任[同法561条]を追及して、自己の損害の回復を図るとか…。 説例の場合は、そういう展開?になると思います。
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- talkie(@utilityofa)
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民法の即時取得に関する規定が適用となるべき取引行為は、処分者に処分権限が欠けていることを除き、他のすべての有効要件を充足することが必要であるとされています[川島武宜ほか編「新版注釈民法(7) 物権(2)」有斐閣、平成19年] そのことは、即時取得という制度は、譲渡人の占有状態という「外皮」に信頼して取引関係に入った者(譲受人)を保護することで、取引の安全を保護しようとするにすぎない制度であるから-と説明されます。 つまり、譲受人が受けることのできる保護も、おのずとその範囲内のもので、それ以上に、譲渡人の譲渡行為が有効であったことの保護までをも受けるものではないのです。 もっと具体的にいえば、即時取得の適用を受けるべき取引の譲受人であっても、即時取得による保護を受け得べきことの故をもって、普通の取引の譲受人が要求される程度の注意(原権利者たる譲渡人に能力の欠缺や錯誤がないかどうか、原権利者の代理人と称する譲渡人の代理権に瑕疵はないかetc)を払う義務までもが免除されるものではない-制限行為能力や意思表示の瑕疵、無権代理など、取引行為の有効性に関する他の制度との関係では、議論の前提として、そのような「交通整理」が行われているということになります。 質問者さまがどのような資料をご覧になっているか、わかりませんが、判例・学説は、即時取得の議論をするときの当然の前提として、そのように理解しており、そのことについて特段の異論を聞かないと思います。
補足
論理明快な回答を有難うございます。 なるほど、そのように制度間の切り分けが説明されるのですね。 以下は質問の後半部分にかかるものなのですが、A→B→C と売買が 行われた事案でAB間においては、制限行為能力の問題があり、BC間 で即時取得の問題があった場合に両制度の切分けをどのように考えたら よいでしょうか? AB間で取消があった場合には、特に取消後の場合にはCは無権利者B から取得していますので、即時取得が適用されると考えられます。 しかし、一方では、制限行為能力では第三者保護規定がないことから即 時取得を認めることはこれを没却するのではないかということも出来る ように思います。
お礼
論理明快な回答有難うございます。 とても勉強になりました。 今回の質問とも関連するものとして、「遡及効の貫徹」という新たな質問をさせていただくことを考えております。 その際には、ご都合がよければ、ご回答のほど宜しくお願いいたします。