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古物店
古物店AでBは壺を見つけて、Aと売買契約をしました。 お金は支払わずに、後で取りに来ると伝え、店から出て行きました。 その後に、それをみていたCはこの壺を買って持って帰りました。 この場合BとCのどちらが、所有権を取得するのでしょう。 動産の所有権取得の対抗要件は引渡であるので、この場合は、代金を支払い、壺を占有したCさんが所有権を持つ、と考えてよいのでしょうか ??
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C氏が、A店B氏との売買契約をしらない「善意の第三者」の場合。 単純に「所有権」で考えると、C氏の物でしよう。 古物商に限らず「この物を買います・売ります」という口約束では「所有権問題」は全く関係ありません。 リップサービス又は挨拶に過ぎないとの考え方が多いです。 あくまで動産は、「物の引渡し」で所有権が移ります。 A店とB氏が「正式に売買契約」を結んでいた場合。 所有権問題とは別に、「契約不履行による損害賠償」問題が起きます。 また、C氏が「善意の第三者」でない場合、C氏に対しても対抗できます。
お礼
どうもありがとうございます。 古物店だと何か特別な法律でもあるのかと考えてしまいました・・・。 勉強になりました。