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役員報酬未払い分はどうなりますか?
こんばんは。初めてご相談させていただきます。 株式会社の取締役でした。 代表取締役と私、もう一人が株を持ち役員となっていました。 しかし、一昨年秋頃から私の報酬も未払いが生じ(一部はその年に支払っていただきました)、昨年はほとんどの月が未払いとなり、我慢の末、退任を受理していただきました。 売り上げは出ているのですが、実は代表が役員となっているもう一つの会社の経営悪化により多額な負債を背負い、私たちの会社の売り上げから、その負債の返済に充てていたため、こちらがしわ寄せとなっていました。 払いますと約束をしていた報酬。立替金。 役員だったのだからという理由で、支払ってもらえないものなのでしょうか・・・? 報酬未払い分と立替金は請求できないのでしょうか? どなたかご回答いただけるととても助かります。 何卒、よろしくお願い申し上げます。
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- santa1781
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当然、請求できるし、支払ってもらうべきお金です。 しかし、現実問題として役員報酬は賃金ではないため、労働基準監督署に相談できません。会社の資金繰りは悪く、火の車。急場の決済を先決するのは当然です。 まず債権(未払報酬,立替払い)の証拠を整理して、弁護士に相談しましょう。すぐに和解できればOKだし、裁判になってもいいでしょう。この債権が急ぎで返済しないとマズイと経営者に思わせることが大切です。なお、弁護士費用は、債権額の10%+α程度かと思います。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
役員の報酬は定款の規定または株主総会で決められます。 その規定通りに請求は出来ます。 問題はその規定が無い場合ですが、その場合はほとんど救済規定はありません。 残る方法としては民事訴訟でしょう。 例え口約束でも、株主でも無い人が何の報酬もなく役員に就任する筈がないことを立証してみればどうでしょうか? なお、立替金はあくまで個人のお金ですから請求は出来ます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 規定はあります。 参考になりました。 感謝です。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 とても勇気づけられました。 感謝です。