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役員報酬とは、どのくらいの期間で更新するのですか?
役員報酬とは、どのくらいの期間で更新するのですか? 安易に変更手続きが出来るのでしょうか?? そして代表取締役であれば、 自分の役員報酬を故意にゼロにすることは可能なのでしょうか?
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会社によって決算月が異なるので、事業年度が11月1日から翌10月31日だった場合、来月からの役員報酬は変更できます。 別の見方で、業績が安定していた場合に役員報酬を0にすれば、その分は会社の利益になるので、法人税が増えます。養育費がいくらかは知りませんが、税金を払うより養育費を払った方がいいように思います。 あなたが心配するような小細工をするのであれば、赤字で、本当にお金がない状態だと、個人所得の源泉を納められないので、0にする以外ないって場合があるかもしれません。ただこの場合も、お金がないのですから、養育費を取るのは難しいのでは? 業績が回復するように応援してあげるほうが、長く養育費をもらえるためには有効ではないかと。
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原則 「役員報酬の金額は株主総会や取締役会で決定します。 したがって、株主総会や取締役会で変更することを 決めてもらえばいつでも変更できます。」 現実には 「税務上はそんなに簡単に役員報酬の変更を認めていません。 役員報酬をいつでも変更できれば、役員報酬を使って 会社の利益を調整することが可能になるからです。 例えば、会社が予想以上に儲かっていれば役員報酬を上げる ことにより会社の利益を圧縮し法人税を少なくできますし、 反対に儲かっていなければ役員報酬を減らすことにより 役員の給与所得を減少させ所得税を少なくできてしまいます。 そこで、法人税では役員報酬を使った税金のがれをさせないように、 役員報酬の変更に制限をかけています。 具体的には 「役員給与は「定期同額給与」でなければ必要経費への算入は認めません」 というものです。 では、この定期同額給与とは何かというと 「定期同額給与」とは ・支給時期が1か月以下の一定の期間ごとの給与であること ・その支給時期における支給額が、事業年度を通じて原則的に同額であること と、なっています。 簡単にいうと、毎月1回の支給で、一定額で、事業年度の途中変更は認めませんという内容です」 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-106.html 業績の極端な悪化によって、故意にゼロにすることは現実問題としてありえます。 (期中に戻すことができない。というか、税法で認めていないというだけです)
お礼
URL拝見しました!! すごく詳細まで書いてあり、情報が得られました!!有難う御座います!!
補足
>narara2008さん 新鮮、又ご丁寧に教えていただきまして本当に有難う御座います! 実はこの件は、役員報酬を改ざんされることがあるのか知りたく 調べていました。(役員報酬を強制執行したため) 「会社社長が事業がさほど悪くなったわけでない状況で ある案件で役員報酬を強制執行された。」 そんな状況下で お金を支払いたくないために役員報酬をいじり、 ゼロに変更する事はあまり認められないとゆう理解でよろしいでしょうか?
お礼
>zxc55 無知の私でもわかり易く説明いただき本当に 有難う御座います! もちろん、相手が本当に業績が悪いのであれば、 しっかり相談にのるとお話してるのですが、 いつも話してくる内容が、一転三転と変わり、長期放置され 結局実際他にお金関係を隠していた嘘が発覚していますので、 信用がならないのと、手回しをする可能性があったので、 調べておきたかったんです。。 でも、本当にはちゃんと相手の気持ちもわかってあげたいのも山々です。 誠意のある対応であれば納得がいくのに、 誠意とはかけはなれているので、 優しくなれないのは悲しい関係ですね、本当にそう思います。 冷静に対応していきたいと思います! 本当に有難う御座いました!!