- ベストアンサー
役員報酬について
この度、業績不振のため、役員報酬の大幅な改定を予定しています。有限会社です。 現行では、代表者100万円/月、取締役80万円/月(家内)の役員報酬を社長15万円/月、取締役50万円/月に改定したいと思っています。代表者より他の役員のほうが報酬が高額な場合は、税務署から報酬としての否認が必ずあるのでしょうか?また、左記の場合どのような理由があればそれが認められるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
税務上の問題があるかどうかは存じませんが、大いに違和感を感じる(不審感を抱かせる)処理であることは確かです。危ない橋は渡らないことに越したことはありません。 業績不審の見通しが長期に及ぶのであれば、役員報酬の水準を制度上現在の0.7掛けくらいに改定(規定上は代表者70万円、取締役50万円程度に改定)し、代表者は業績不振の 責任を取って、更に今期の「報酬カット(報酬の一部返上)」をしたというストーリーにしておけば、建前的にも問題はないのではないでしょうか。
その他の回答 (1)
noname#24736
回答No.2
基本的には、代表者と取締役の役員報酬が逆転しても、税務上問題になることは有りません。 取締役よりも、代表者の責任の方が重いのですから、責任の取り方によっては、逆転しても問題ないでしょう。 ご心配でしたら、税務相談室に相談しましょう。 http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm
質問者
お礼
よくわかりました。 税務相談室も利用してみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ストーリーは大変参考になりました。 仮に不信感を抱かれても、他に指摘されるようなものは無いと思うのですが・・・。このご時世ですから過大すぎる心配ではなく、減らすことでの指摘を心配するのは、何か納得がいかないのですが、いろいろややこしいですね。