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退職者の取り扱いについて

7月末付で自己都合で退職する社員がおります。すでに有給を全て消化済みなのですが、最終勤務日を12日までにしたいとの意向で、16日より欠勤扱いとなります。 退職日は7/31、最終出勤日は7/12の予定です。 入社1年未満の為、退職金もありません。 7月分の給与は、日割り計算で支給するのですが、社長の恩赦で4日分を多くお給料をお支払することとなりました。 この1週間分の支給分をどう処理したらよいのでしょうか。(退職金?有給?) 雇用保険の手続き上の勤務日数は、10日でしょうか。それとも、4日分を足した14日となるのでしょうか。 こういったケースは初めてで、困っております。 どうか宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.1

4日分の給与に相当する金額を支給したのであって、4日分の出勤を認めたのではないよな。 そうであれば、有給休暇ではなく、勤務日数には加算しない。退職手当となるのか給与となるのかについては、昇給や給与自体の加算はありえないだろうから、退職手当と考えるのがいいだろう。手取り額を考えると、そのほうが従業員にとっても有利だ。

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