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退職時、残った有給を消化する方法について

3月末に退職する社員がいます。 未消化の有給が10日ほどあるのですが この消化方法について下記の方法が可能か教えてください。 残有給日数は10日 週5日勤務(土日休み) 3月の土日祝(計10日)に有給日数を割り当て、 基本月給+日給10日分として支給 4月1日から次の仕事に移るので、 4月になってから消化、という方法が取れないため できればこのような形で消化できればと思っています。 可能かどうか教えていただければと思います。 どうぞよろしくお願いします。

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  • yosifuji20
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回答No.1

これは本人との話し合いですね。 これは有給休暇の買い上げといわれているやり方です。 有給休暇の権利は休みを取る権利であって、有給休暇の買い上げは制度の趣旨には必ずしも合わないように思います。 でも現実には多くの会社でこれは行われています。 今回も本人が不満でないのならばそれでよいと思います。 というよりは世の中の実態は買い上げのほうを歓迎する人のほうが多いのではないかと思います。 いずれにしても退職時の有給休暇の残の扱いは本人から不満がなければ問題にはなりません。 ご提案の方法で多分良いと思います。 なお、この場合は「3月の土日祝(計10日)に有給日数を割り当て」と考えるのではなくて、休日は普通に休んだとして、退職日に残った休暇日数に相当する賃金を対価として与えるというように考えます。

sona0715
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • srafp
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回答No.4

1 書かれているような「(会社が)休業日であるのに、その日を有給休暇取得利用日として・・・」と言う方法は認められない。   この方法を認めるのであれば、休日出勤(又は時間外労働)に対して、割増賃金を支払わずに1労働日の賃金で誤魔化せる事となる。本来はそんな事できないのですが、どうしてもその方法にこだわるのであれば『基本月給+日給10日+10日に対する適正な割増し額』で支払う事となる。 2 一方、『基本月給+日給10日分として支給』と言う方法は「有給休暇の買上げ(買い取り)」と呼ばれる行為です。   通常は認められないのですが、退職日に於いて残有給休暇日数の全部又は一部を買い上げる場合に限り認められます。   尚、特定の者に対してのみ(退職時の)「有給休暇の買上げ」を行うのであれば、適用される社員の条件などを明確にしておかないと、他の社員が既得権益として「買上げの要求」を行う危険性があります。 3 理想的なのは、今から3月31日までの間に有給休暇を取得利用させる事ですね。

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.3

単純に10日分を買い上げて支給することで良いでしょう。退職時のみ有給休暇の買い上げが可能です。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

>3月の土日祝(計10日)に有給日数を割り当て 本来休みの日に、有給休暇は取れませんよ。

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