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退職者の退職日の計算と支給給与について
中小企業の経営者です。 社内で微細な服務規定違反を行った社員へ注意と謝罪を求めたら、その本人より退職届が提出され退職する事となりました。 そこで退職する本人より未消化の有給を全て消化して退職するので、退職日はいつになるかと尋ねてきました。 1)就業年数は7年以上なので付与日数は2年分40日 2)出勤簿上は、過去2年間有給の取得は無い。 3)ただし、過去2年分の欠勤や遅刻早退の時間合計が10日分相当ありました。(正式に届出として提出されているものです) 4)3)において、会社としては給与減額は本人の不利益になるので有給で処理する旨、口頭で伝えておりましたが、本人から有給としての届出は出ておりませんでした。 以上のことより、未消化有給日数を30日として回答しましたが、本人は届出を出していないので40日の主張をしたうえで退職日を設定して退職しました。 就業規則には遅刻早退の取り扱いは細かくは定めておりません。 地元の労働基準監督署へ相談したところ、本人からの有給申請がないので欠勤扱いにしても良いとのアドバイスがあり、退職月の給与支給額を10日分欠勤扱いとして減額して支給したところ、本人からクレームが入りました。 Q)過去にさかのぼっての欠勤処理は有効なのか? 当方としては、従業員に不利にならないように配慮をしているつもりなのですが、それがあだになっているのでしょうか? 法的にどうなのかアドバイスをお願いします。
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- neKo_quatre
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> 退職月の給与支給額を10日分欠勤扱いとして減額して支給したところ、 賃金は全額払いが原則です。 一旦全額支払いした上で、欠勤分の返還請求するのが真っ当な段取りになります。 支払う賃金を減額するなら、少なくとも当人の同意が必要です。 賃金支払いする前に、しっかり話し合いなど行っておくべきだったかも。 > Q)過去にさかのぼっての欠勤処理は有効なのか? 遅刻や欠勤したのに賃金が通常通り支払いされたのを知っていて黙っていた/あるいは知らずに受け取っていた、いわゆる不当利得って事になります。 当人が知らなかった場合は10年(民法167条)で時効なので、その期間内なら返還の対象。 質問の場合は当人がそうと知っていると判断されるので20年で、会社が今回その事実を知った時から3年返還請求しないと消滅(民法724条)とか。 また、法定利息の5%(多分)も返還請求が可能だと思います。 会社の懇意にしている社労士や弁護士なんかがいるのなら、そちらを経由して話し合いなり返還請求とかが良いと思います。 それ以前に出来る事としては、いってる事をコロコロ変えられないように、書面やメールでの返答を求めたり、話し合いやトラブルの経緯の記録をガッツリ残しておくとか。 -- 後は、 > 2)出勤簿上は、過去2年間有給の取得は無い。 この辺、計画的に消化するように指導なんかすべきだったかも。組合があるなら、有給の取得率上げるのは組合の管轄ですが。
- chie65536(@chie65535)
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>Q)過去にさかのぼっての欠勤処理は有効なのか? 「遅刻や欠勤があるのに、給与を満額支給した」という事は「使用者から労働者に対する過払い」になります。 使用者から労働者に対する過払いについての不当利得返還請求権の消滅時効期間は原則として10年となる(民法167条1項)と思われます。 従って、10年以上前の欠勤については、不当利得返還請求権の消滅時効が成立しています。 給与の支給から10年を経過していない部分については、時効にはなりません。 揉めているのであれば「とりあえず満額支給をした上で、時効になっていない10年以内の遅刻欠勤の分の減額分を返還するように、内容証明郵便を用いるなど、法的に有効な請求をすると良い」でしょう。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 最終的には、労基署の担当者と多々相談したところ、まず、弊社からは支払いを行い、欠勤分の賃金返還請求に当たっては、労基署の担当者さんから本人へ返還義務があると伝えて頂きました。 ありがとうございました勉強になりました。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 最終的には、労基署の担当者と多々相談したところ、neKo_quatreさんのアドバイスの流れになりました。賃金返還請求に当たっては、労基署の担当者さんから本人へ返還義務があると伝えて頂きました。 就業規則などはきちんと整えていたのですが、大きな会社ではないので細かいところは、なあなあで処理していた甘いところをつけこまれたのかなと反省しております。 大変勉強になりましたありがとうございました。