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退職と有給消化について

退職(結婚)を機に有給消化しようと思ってます。 フルタイムパート、有給休暇は風邪などでしかとれない会社勤務です。 給与明細に残りの有給休暇日数が書かれていないので自分で計算しました。 有給が結構残っており、まる一ヶ月は休めるくらいありました。 なので10月○日を退職日とし9月○日を最終出勤として処理していただきたいことを話すつもりです。 もしこの時「じゃあ9月○日に退職して」と言われた場合、「では8月○日を最終出勤として処理よろしくお願いします」と切り返すつもりなのですが、8月○日まであとギリ2週間程です。 法律的には退職日の2週間前までに報告と言われていますが、もし今週末に退職することを報告するとなると最終出勤日まで2週間ないことになります。 これは違法でしょうか? 今すぐ報告したほうがいいでしょうか? また、このように切り返しても有給消化は厳しいと言われた場合労基の話を出すつもりですが、それでも厳しいとなった場合どのように切り返せばいいでしょうか? 有給消化できないのであれば円満退職は望んでいません。 ボイスレコーダーで録音しながら退職することや有給消化について話そうと思ってます。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.8

No.6です。 >引き継ぎなどもあるだろうと思い最終出勤日の一ヶ月以上前に退職や有給消化の申し出をしようと考えております。 普通なら特に何の問題もないんです。 ですが、有給が取りにくい会社であるとか、ボイスレコーダーまで持ち出すつもりということで、 そこまで癖のある会社なのかなと思って、みんないろいろ可能性を提示しているのだと思います。 >退職の際の有給消化は時季変更権は効かないと聞きましたがそれでもそんなこと言われるのでしょうか? 実際のところ、時期変更権を発動するのは、結構難しいらしいですが、そういう可能性もあるなと思った次第です。 自分も専門家ではないので断言できるわけではないですが、 「退職の際の有給消化は時季変更権は効かない」というのは、「退職日より後に変更できない」ということではないでしょうか。 例えば、「旅行に行ってくるので来週一週間有給取りたいんですけど」と言われたときに時期変更権を用いるとしたら、先延ばしにするしかないですよね。 同様に、大抵の場合は先延ばしにするために使われると思いますが、「時期変更」ですから逆に前倒しすることもできるはずです。 だから、「9月16日から10月15日の30日間」を、「9月1日から9月30日の30日間」にしてくれというケースもありうるなと思ったのです。 >会社側に正当性があるように思われるということは私が不利になるということでしょうか? 「休んでいる間に後任を用意するから、引き継ぎと少しの教育をしてくれ」というのは、会社側にとって正当性のある主張だと思うので、時期変更権を使う理由にはなりうると思うのです。 法的にとか、条件等が不利になるというわけじゃないと思いますが、 引っ越しも関係しているなら、“状況としては”不利になるといえるかもしれません。 あくまで可能性です。 話すまで、またその話の進め方次第でどうなるかは、我々にはわかりません。 なので、表面上穏便に進めた方がいい(心証を良くしておいた方が楽)ですよ、と言いたかったのです。

回答No.7

会社側とは喧嘩腰ではなく、うまく交渉したほうが良いです。 「円満退社はもともと望んでいないが、有給の完全消化は譲れない」という気持ちもわからなくはありませんが、有給も業務に支障の出るような場合には会社側は拒否することも可能だったように思います。この場合、完全消化が希望する退職日までに出来うるかどうかです。

回答No.6

理論武装していくのも良いですが、最初から喧嘩腰にならず、まずは穏便に済めばそれに越したことは無いという気持ちで臨んだ方が良いです。 そんなつもりはないかもしれませんが、「自分は間違った事は言ってない、会話も録音している、揉めるとしたら会社側が悪い」と思っていると、どことなく雰囲気や言動が尖ってしまうものです。 >10月○日を退職日とし9月○日を最終出勤として処理していただきたい まずは、希望退職日を伝え、了解の旨言質を取る。 その後、有給が残っているので消化したいと切り出す。 退職日と有給取得はわけて話す(考え方としても)方が良いと思います。 労基法で有給取得までは勝ちとれても、取得時期までは保証されませんので、 有給→そのまま退職という方法をとれるかどうかはわかりません。 退職日前の一週間は出社してね、ということになる可能性もあります。 それまでに別の人を探しておくから、最後に引き継ぎやレクチャーをしてもらいたいと言われたら、会社側に正当性があるように思われます。

kotekote12
質問者

補足

>労基法で有給取得までは勝ちとれても、取得時期までは保証されませんので、 有給→そのまま退職という方法をとれるかどうかはわかりません。 退職日前の一週間は出社してね、ということになる可能性もあります。 それまでに別の人を探しておくから、最後に引き継ぎやレクチャーをしてもらいたいと言われたら、会社側に正当性があるように思われます。 とのことですが、会社側に正当性があるように思われるということは私が不利になるということでしょうか? 話の内容がよく分からず申し訳ございません。 退職の際の有給消化は時季変更権は効かないと聞きましたがそれでもそんなこと言われるのでしょうか? 私がこの時期の退職日を希望したのには引っ越しも関係しています。 退職日前の一週間だけ来てほしいと言われると距離的にとても大変になってしまいます。 また、引き継ぎなどもあるだろうと思い最終出勤日の一ヶ月以上前に退職や有給消化の申し出をしようと考えております。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

>9月○日に退職して 不当な要求なので呑む必要はありません。1千万ぐらい払うから、と言われたら考えてもいいかもしれませんが。 会社が拒否する場合は、最終的には裁判になります。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html

回答No.4

>早急な退社でしょうか? >希望の退職日までは3ヶ月近くあります。 >どこで相談しても早い方と言われるのですが… 10月退社ならまだ十分時間がありますね。 (有給消化+)1か月前が一般常識の範囲ですね。 早急な退社、という表現には誤りがありました。 訂正の上お詫びします。

回答No.3

>法律的には退職日の2週間前までに >報告と言われていますが、 >もし今週末に退職することを報告するとなると >最終出勤日まで2週間ないことになります。 >これは違法でしょうか? いいえ。あくまで「退職日」の2週間前ですので 違法ではありません。 労基の話を出した場合 1)開き直られる ・・労基に言っても軽微な案件なので 会社が処分をうけるのはずいぶんあと。 2)じゃあ、しょうがないね、 有給取っていいよ。 3)会社には有給の時季変更権があります。 今は会社が多忙な時期だから 10月まで働いてね。 就業規則にも書いてあるでしょ? まあ、円満な退社は難しそうですね。 普通に早急な退社にこだわらず 「結婚を機に退社します」ではダメでしょうか? 有給休暇は半年以上勤務した社員に与えられ 1年目は10日間、2年目は11日間・・・ でも有効なのは直近2年間分です。 労基法は最低水準を定めたものなので 会社の就業規則でそれ以上を定めることも可能です。

kotekote12
質問者

補足

結婚を機に退社しますだけですと、円満にはなりますが有給消化できないと思われます。 早急な退社でしょうか? 希望の退職日までは3ヶ月近くあります。 どこで相談しても早い方と言われるのですが… 有給日数は最新の二年分で計算しています。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.2

真っ当な要求なので、有休消化は問題ございません。 ただし、同僚に対して迷惑を掛けることは理解してください。 また、「じゃあ9月○日に退職して」と言われた場合、 解雇予告手当として、30日分の給与がもらえますので、 言われた場合は「その発言は解雇予告手当の対象となりますが、よろしいですね」 て言いましょう どちらに転んでも、一月分の給与がもらえますね http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/kaikoyokoku.html

kotekote12
質問者

補足

解雇予告手当なんていうのがあるのですね。 勉強になりました。 そう切り出そうかと思います。 この解雇予告手当というのは、もしこの手当が適用されるとなれば有給消化分の給料は貰えないということなのでしょうか? どちらか一方しか無理なのですか?

  • starb4
  • ベストアンサー率15% (8/52)
回答No.1

会社との話し合い次第ではないでしょうか? ただ、有給休暇は従業員の権利のひとつですので、会社側は「ダメ!」とは言えません。質問主の方も都合があるでしょうからできるだけ早目に会社と相談してください。それでも有給休暇が消化できないのであれば(もしあれば)会社の労働組合、なければ労働基準監督署に相談なさるとよいかと。

kotekote12
質問者

お礼

ダメと言えなくても言ってきそうなんですよね…。 最終的には「労働基準監督署に相談します」と言えばいいのですね! ありがとうございます!

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