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退職願を郵送する時の有給休暇について
4月1日に最後に出勤して以来欠勤していて、 上司に口頭で退職したい旨を伝えました。 正社員ではありません。 手続きとして、退職願の提出等、今後出勤しないのであれば、最終出勤日の4月1日が退職日となるそうです。ただ、有給があと10日以上残っているので消化したいのですが、可能でしょうか? その場合は退職願の日付は有給を消化しきった日を書けば 有給扱いになりますか? よろしくお願いいたします。
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- koiyoshi
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回答No.4
他質問者と同様の回答です。 有給休暇はあくまでも労働者に与えられる権利です。 4月1日で退職なので、今は労働者ではありませんからその権利も消滅しております。 4月1日の出勤を最後に、ずっと欠勤していたとの事ですね。かなり会社に迷惑をかけてしまっていると推測されます。この観点からも、有給休暇等の権利は主張すべきではないと、一般論的に言わせて頂きます。
- qazwsx21
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回答No.3
有給休暇は休む前に申請しなければ取得できません。これは会社側に時季変更権という権利があるからです。4月1日付けで辞めてしまったので取得は不可能です。退職前なら買い上げも交渉できたのです。
質問者
お礼
そうなんですね。ありがとうございました。
- adobe_san
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回答No.2
今回の場合は >4月1日に最後に出勤して以来欠勤していて、 >上司に口頭で退職したい旨を伝えました。 とのことなので退社日は「4月1日」となります。 なので有給休暇を使うことは出来ません。
質問者
お礼
わかりました。ありがとうございました。
- 白石 勇夫(@sunbravery)
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回答No.1
有給休暇は労働日の途中に与える事になっています。 ですから退職後労働しないわけですから、有給休暇は取得できません。 退職日は4月1日となります。 ただし、会社により特例や慣例を設けている場合もありますので詳しくは会社に問い合わせをしてみてください。
質問者
お礼
お早いコメントありがとうございました。
お礼
ありがとうございました