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退職日について

お世話になります。従業員が12月25日に退職したいと伝えてきました。そして有給10日を消化して12月11日に勤務終了したいとの事。私としては11月25日に勤務終了してほしいと思っております。 25日締めで給料を支給しているので、12月分の給料は全額払うつもりでいますが、この事は違法にならないのでしょうか。また、本人がどうしても12月11日まで勤務したいと申し出た時、12月分の給料を払うので辞めて欲しいと言って退職してもらう事は可能でしょうか。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#239837
noname#239837
回答No.3

何が聞きたいのかよくわからない。 辞めさせるんじゃなくて自分からやめたいっていってきたんでしょ?給料を払いたくないわけでもないんだからなんで早く辞めてほしいのか意味不明。 有給だってちょっと検索すればいつとってもいいことくらいすぐわかるし、なに悩んでんのかさっぱりわからない。

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回答No.2

  貴方の考えが理解できない、どちらでも同じだと思うが.. 貴方の案 11月25日に勤務終了、12月25日に退職、12月給与は全額支払う 従業員の希望 12月11日に勤務終了、12月25日に退職、12月給与は全額支払う 何が違うのですか? 11月26日~12月11日の間を働こうが休もうが支払う給料に違いがない。 働きたいと言うなら働かせればよいでしょ。 働かない、且つ有給でもない日に給料を支払っても法的には問題ない、しかし禍根を残しますよ 有給休暇を持たない別の人が3月25日に勤務終了し4月25日退職したい、4月分の給料を払ってください、と言ってきたら許可しなければならなくなる。 そうなると、全ての社員に勤務終了後の1か月分の給料を保証することになる。    

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  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (2016/7724)
回答No.1

先ずは、会社の規定がどうなっているかを確認されると良いかと思います。 会社によってはご質問のような決めが存在するところもあるかと思います。 特に決まりがなければ、申請通りの日付になると思いますが、 依頼して、本人が承諾すれば良いかと思いますが、そうでない場合、 変更は強制的にはできないと思います。 おそらく、転職の日程等、都合があると思いますので、事実上は 無理かもしれませんね。 尚、退職に当たっては申請ルートが決められていると思います。 質問者さんがどう言った立場の人か分かりませんが、依頼するには 組織を通じて(退職者の上司から本人へ)依頼するのが良いかと 思います。

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