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申告書の記載内容について教えてください
ある製造業の子会社で経理をしている者です。 申告書の書き方がなぜそのようになるかを教えてください。 私が担当する数年前の申告書で、聞く人がいません。 期末に、親会社工場からの製品を未達にも関わらず「未達品受け入れ」として 以下の仕訳を入れており、翌年の税務調査で修正申告の対象となりました。 なお、この時に修正の対象となったのが消費税の処理のみです。 仕入については色々と事情があり、修正の対象にはならなかったそうです。 (仕訳) 仕入 100 /買掛金 105 仮払消費税等 5 / この仕訳が修正の対象になるという事は理解できるのですが、 その際指導された別表の書き方について何故そうなるか理解できないため どなたか教えていただけませんでしょうか。 (当時の経理担当者に聞いてみたものの「言われたとおりにしただけ」とのことでした…) 修正申告: 別表4 記載なし 別表5(1) 買掛金 5 増 翌期申告: 別表4 買掛金 5 減算 別表5(1) 買掛金 5 減 なぜ消費税の修正で、法人税申告書も修正の必要があるのでしょうか。 また、別表5(1)で買掛金を5増やしていますが、なぜ別表4には記載の必要がないのでしょうか。 申告書作成も初心者のため、わかりにくい質問かと思いますが どなたか宜しくお願い致します。
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- -9L9-
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常識的には未達品を仕入れ計上するのであれば、同額を棚卸資産にも計上しているはずなので、その仕入れを否認する場合には棚卸も減算することになります。結果、法人税についてはプラスマイナスゼロになります。消費税は仕入は関係ありますが棚卸は関係ないので、消費税だけの修正申告になったのでしょう。 この場合、正しくは別表5で買掛金を減らす(元がマイナスの科目なので増に+で記入)のに合わせて期末棚卸高も減らす(元がプラスの科目なので増に-で記入)ことで、当初の利益積立金と一致させる必要があるはずですが、留保金課税などの利益積立金額が影響する問題がなかったために省略したのだろうと思います。要するに手抜きでしょう。
- zeirishiken
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消費税の修正申告では、当期△5翌期なしですので、 結局、課税仕入としなかったという認識ですね。 1つわからないのが、逆仕訳です。 仕入100自体もひっくり返してしまったのでしょうか? また、仮払消費税等もひっくり返していますので、 課税仕入にするどころか課税仕入の△になってしまいます。 したがって、2期連続で5を課税仕入から控除したことになります。 ちょっと考えにくい処理ですね。 通常であれば、当期の課税仕入5が期ズレとなっているケースですので、 課税仕入は、以下のようになります。 当期:△5 翌期:+5 ちなみに、法人税の処理としては何もありません。 ただ、仕入100も課税仕入となからなかったのであれば、 法人税の別表で、 別表四:加算100 別表五:+100 となり、翌期に認容され、 別表四:減算100 別表五:△100 となります。
- zeirishiken
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たしかに、ご質問の通りおかしな処理ですね。 当該否認された5については、翌期の消費税の申告で課税仕入としましたか? ひょっとしたら、翌期の課税仕入としない代わりに、 翌期の法人税で減算処理ができるよう、当期の別表四は通さなかったのかも知れません。
お礼
たびたびすいません、分かり辛くなったので改めて以下の通り整理します。 +は加算または増、△は減算です。 こうしてみるとご回答いただいた通りの内容な気がしてきました。 24年度 (会計処理) 仕入 100 /買掛金 105 仮払消費税等 5/ (修正法人税申告書) 別表4 記載なし 別表5(1) +5 (修正消費税申告書) 付表2(8)欄の当初記載金額から△5 25年度 (会計処理)…年度が替わってすぐ、24年度未達品仕入仕訳の逆仕訳を入れています 買掛金 105/仕入 100 仮払消費税等 5 (法人税申告書) 別表4 △5 別表5(1)△5 (消費税申告書) 記載なし
補足
早速ありがとうございます。 修正申告を行った年の消費税申告書を見てみると、同じく修正申告をしていました。 付表2(8)の金額に元々申告していた金額から5を引いています。 数字で表すと 付表2(8)金額 (修正前)200 (修正後)195 これは消費税申告書上課税仕入としていない、と考えてよいでしょうか?