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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仕入値引きの仕訳を教えて下さい)

仕入値引きの仕訳方法は?

このQ&Aのポイント
  • 仕入先からの値引きについて、会計ソフトへの仕訳方法をご教示ください。
  • 仕入額と消費税が分けて記載された請求書の値引きについて、仕訳方法を教えてください。
  • 未払金と仮払消費税の取り扱いについて、仕入値引きの仕訳方法を具体的に教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.5

>仕入値引きは今回のように消費税の問題などがなく、少額であれば仕入額から直接減額しても良いでしょうか? いいと思います。 あえて言えば、担当者が数か月間交代していた時期を除いた時期の方法と合わせてもいいと思います。前々年度を見てもいいでしょう。それらもまちまちでしたら、今回から直接減額するのを原則とし、消費税の問題などがあれば個別に対応する、としてもいいでしょう。 ただ、年度末に年間の仕入値引の合計額を尋ねられるなど、値引額を聞かれる(可能性が結構ある)のでしたら、面倒でも、少なくとも逆仕訳を切っておくほうがいいと思います。 ご質問者さんもお考えと思いますが、本当は上司に聞いて決めてもらうのが一番です。ただ、上司があまり上司の仕事をしない方のようですので、仕入値引の仕訳の方法を統一するレベルの話でしたら、ご質問者さんが統一してしまっても差し支えないと思います。

yurisao
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに年度末や後で聞かれる事を考えると逆仕訳を切っておく方が良いですね。 細かい事を聞くと怒られるので仕入の事は統一しようと思います。 何度も質問に答えていただき、大変助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.4

消費税法の経過措置に反して間違ってしまっている回答があるようなので、その修正も兼ねてもう一度コメントしてみます。 増税前に仕入れたものを増税後に値引いた場合、消費税率は増税前のものが適用されます(改正附則12条)。そのため、値引き分は5%で計算するのが原則となります。 仕入先との間で何らかの取り決めをしていたのでしたら、取り決めの内容によっては、例外として値引き分も8%で計算することができます。ただ、請求書の記載だけでは取り決めをしているとは言い難く、ご質問者さんの場合、取り決めがないのでしたら原則どおり5%で計算すべきことになります。 http://www.ics-p.net/column/tabid/404/Default.aspx なお、値引き時の科目は仕入で差し支えありません。 http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/06/post_88.html >仕入値引高(仕入値引)の会計処理方法(会計処理の流れ) >仕入を直接減額して処理する方法(純額主義)と、値引の額を帳簿上で明らかにするために仕入値引高(仕入値引)勘定を用いて処理する方法(総額主義)とがある。 >実務上は、前者の処理方法が一般的である。

yurisao
質問者

補足

詳しくご説明いただき、ありがとうございます。 今の会社では仕入値引きの科目が無かったので、前任者の処理も参考にし、仕入れの逆仕訳をしていました。 そこでまた心配なのですが、仕入値引きは今回のように消費税の問題などがなく、少額であれば仕入額から直接減額しても良いでしょうか? 継続性の問題もあり、どちらかにしなければいけないかと思っているのですが。 半年ほど前から今の会社にいるのですが、引継ぎなどもなく、忙しい上司に聞きながら未だに手探りで仕事をしている状態で、前年度の仕訳をみながらやっています。 担当者が前年度のうち数か月間他の人に代わっていたこともあり、直接減額している時もあれば値引きの仕訳(仕入値引き勘定はないので逆仕訳です)をしている時もあります。 上司にそういう事を聞くとそれくらい考えろなど長時間説教があるのでなかなか聞きづらくあやふやにしてしまった所もあり、「じゃあ今までどうしてたんだ!」と怒られそうです。 そのため自分のやっている仕事に常に不安があります。 ていねいに教えていただき、大変勉強になりました。ありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

こんいちは。 >請求書には仕入額 240,000  消費税額20,000となっていた場合 ↑の仮払消費税を調整すればOKでしょうか? >請求書上の消費税額と会計ソフトへ入力する消費税額は必ず一致しなければいけないものなんでしょうか? ご質問を書き直すと: 「 仕入先の請求書(などの証憑)において、消費税額の計算に誤りがある場合、当方の会計としては、仕入額(本体価額と消費税額)の計上はいかにすべきか?」 ◇考え方は次の通りです。 (本当は、請求書に基づいて仕入額を計上するのには問題があるのですが、ここでは、そのことに触れない。) 消費税法第二十八条、二十九条および地方税法第七十二条の八十三から、 「 仕入先の請求書(などの証憑)の計算が正しかろうが誤っていようが、その請求書に基づいて実際に支払う金額の総額(税込金額)の108分の8の金額を、「仮払消費税等」として計上すべきである。」という結論を導くことができます。 むろん、残額が仕入額の本体価額です。 ◇上記設問の場合( >請求書には仕入額 240,000  消費税額20,000となっていた場合)、 実際に支払う金額の総額(税込金額)は、 240,000+20,000=260,000円 ですから、   消費税等=260,000÷108×8≒19,260 本体価額=260,000-19,260=240,740 ですから当社は、 仕入高240,740円、仮払消費税等19,260円と、 仕訳入力することになります。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ なお、”仕入値引”についてですが、 未払金(買掛金)60,000/仕入(4月以前分値引き)60,000 この仕訳は誤りです。これは”返品”の仕訳です。 仕入値引はやはり、 〔借方〕買掛金   /〔貸方〕仕入値引 〔借方〕…{空欄}…/〔貸方〕仮払消費税等 とすべきです。

yurisao
質問者

補足

その請求書に基づいて実際に支払う金額の総額(税込金額)の108分の8の金額を、「仮払消費税等」として計上すべきである。>そうですね、税込みで入力する時はそうするしかないですよね。 値引きの仕訳ですが、仕入値引き勘定がなく、前年度を参考に逆仕訳をしています。 分かりやすく説明していただき、大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.2

増税前に消費税率5%で仕入れた分の値引きに係る消費税は5%です。9月の仕入は8%です。請求書が9月仕入についてであれば、請求書の税額計算が間違っており、それに従う必要はありません。 仕訳の計上額は、9月分の仕入額がいくらなのか、それは税抜か税込か、値引額がいくらなのか、それは税抜か税込かで、異なってきます。支払額が26万になるのでしたらちょっと複雑になりますが、仕入額・値引額がいくらなのかと税抜・税込の別を確認すれば、難しく考えなくて大丈夫です。 なお、ご質問は値引きに係る消費税率がテーマだと分かります。また、後半の仕訳は、仮払消費税の額を請求書に合わせるならという仮定付きだと分かります。ご質問文に問題はないと思います。

yurisao
質問者

補足

それに従う必要はありません。>そうなんですね、ありがとうございます。 仕入額・値引額がいくらなのかと税抜・税込の別を確認すれば>仕入、値引、支払額があっていれば消費税が請求書と多少違っていてもOKと言う事ですよね。 大変わかりやすく説明していただき、ありがとうございました。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

まず、「ちなみに」以後は消費税の計算が間違っています。300000に対する8%の消費税は24000だし、24000-3000は21000です。 また、「4月以前」という言葉は4月を含みます。消費税率が5%なのは「3月以前」です。 仕訳については、消費税の申告が必要かどうかで違います。質問では税抜経理になっていますから、申告が必要と思われますので、5%の取引と8%の取引は区分して計上する必要があります。通常は会計ソフトの消費税コードが違うはずなので、合算計上はできないはずですが。 仮に消費税が免税事業者で申告が免除されているのであれば、消費税の区分は必要ありませんが、決算上、仕入値引を区分表示するなら、簿記としても区分計上すべきです。仕入値引を仕入に合算する決算なら計上も合算でいいでしょう。 なお、免税事業者は税込経理しか認められません。

yurisao
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 消費税ですが、時間が無くて変な例になってしまいました。 実際請求書の消費税額が8%より60円多いという微妙な金額だったので、あえて8%でない金額にしてみたのですが、考えが足らず計算違いみたいな例になってしまいました。大変申し訳ありません。 請求書上の消費税額と会計ソフトへ入力する消費税額は必ず一致しなければいけないものなんでしょうか?(それが一番聞きたかったのです。説明がうまくできず大変申し訳ありません) 一応簿記の知識はあるのですが(15年以上前に日商1級取得)それまでもそれ以降も単純な仕事ばかりしてきたので、実務の知識が全くありません。 申告などで証憑と違っているといけないのではないかと思いました。 でも全部合致は不可能かと思うのですが…。 その辺の事を少し教えてもらえると大変助かります。 説明がうまくできず、大変申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。