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消費税還付申告の申告書記載と計上方法

 当方昨年開業しました個人開業主です。青色申告・消費税確定申告を準備中ですが、記載・計上で不明な点があります。  昨年平成18年度(1月開業)の取引では課税売上よりも課税仕入額が上回り、数万円の消費税還付申告の結果になりました。課税売上も96%でしたので全額還付の対象になるかと思います(課税事業者選択届けも昨年中に提出済み)。  そこで、開業費(平成17年以前の開業準備に掛かった費用)の還付申告も可能かと思いますが、申告書類上どのように記載すればよいでしょうか?青色申告の計上結果(課税仕入れ・経費)は当然昨年1年間の取引を元に記載していますが、17年以前の取引(経費およびそれに掛かった消費税)に掛かる消費税の還付申告は、昨年度の青色申告書の計上結果(課税仕入れ・経費)にそのまま開業に掛かった経費およびそれに掛かった消費税額を計上して「消費税申告書の付表2」と「仕入れ控除税額に関する明細書」に転記すればよいのでしょうか?要するに青色申告書の計上結果(課税仕入れ・経費)と消費税確定申告書の計上結果(経費)が異なってしまうと思うのですがこれでよいのでしょうか?それとも開業準備期間の年度別(H15,H16,H17)に課税仕入高を計上し、その合算を別途申告書を記載するのでしょうか?  わかり辛い表現や正式ではない表現・用語があるかもしれませんが、どなたかご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>タックスアンサーも参考にしているのですが、なかなか解りません… わかりやすい日本語ではっきりと書いてあるでしょう。 -------------------------------------------------- 仕入税額の控除は、実際に仕入れなどをした課税期間において行います。 したがって、建物などの減価償却資産であっても、それらの資産を購入した課税期間において、その購入価額の全額に対する消費税の額が仕入税額の控除の対象になります。 -------------------------------------------------- >当方実際に事業所を建築したのは17年ですが… 17年から事業活動をしていたのなら、17年中に開業し、課税事業者選択届けも出しておけばよかったのです。 >開業前仕入れ額は前年度期末棚卸価格として計上すると… それでよいです。

lzp
質問者

お礼

>17年から事業活動をしていたのなら、17年中に開業し、課税事業者選択届けも出しておけばよかったのです。 ・やはり建物に掛かった消費税は私の場合無理なんですね(泣)。あきらめます・・・。度重なる回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>青色申告書の計上結果(課税仕入れ・経費)にそのまま開業に掛かった経費およびそれに掛かった消費税額を… 違いますよ。 消費税には減価償却の概念がありませんので、決算書を兼用することはできません。 たとえば、100万円の設備投資をしても、青色決算書では耐用年数で割った数万円しか経費になりませんが、消費税では買った年に 100万円を計上します。 また、青色決算書では経費となるものでも、消費税の課税仕入れにはならないものも多くあります。 固定資産税とか同業者組合会費、業務上の冠婚葬祭費などです。 >消費税確定申告書の計上結果(経費)が異なってしまうと思うのですがこれでよいの… 当然そうなります。 >平成17年以前の開業準備に掛かった費用)の還付申告も可能かと… 棚卸し商品であれば、青色決算書のとおりです。 減価償却資産については、18年に買ったものだけです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6355.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

lzp
質問者

お礼

ありがとうございます。 >棚卸し商品であれば、青色決算書のとおりです。 ・開業前仕入れ額は前年度期末棚卸価格として計上すると言うことでしょうか?。 >減価償却資産については、18年に買ったものだけです。 ・当方実際に事業所を建築したのは17年ですが、この場合建設に掛かった消費税還付は不可能ということでしょうか? >消費税には減価償却の概念がありませんので、決算書を兼用することはできません。 たとえば、100万円の設備投資をしても、青色決算書では耐用年数で割った数万円しか経費になりませんが、消費税では買った年に 100万円を計上します。 ・17年以前に掛かった設備投資以外の諸経費(打ち合わせ費用や商業圏調査費用、消耗品、交通費)に掛かった消費税等はどのように計上・申告すればよいでしょうか?不可能なのでしょうか? タックスアンサーも参考にしているのですが、なかなか解りません・・・。理解力が無く申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。

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