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技術指導料の仕訳に関して

昨年4月から個人事業主として、技術指導などの仕事をしております。 ある会社と技術指導契約を結び、ネットの指導料を決め、請求書には技術指導料として’ネットの指導料+所得税分’、そのほかに消費税分を請求しております。 会社側からは上記税金分を源泉徴収して、ネットの指導料分が口座に振り込まれています。 1月になって支払調書が送られてきております。  この場合の仕訳はどう記入したらよいのかご指導お願いします。   普通預金に ネット指導料+所得税分+消費税分を記入し(実際にはネット指導料が振り込まれるだけですが)、租税公課に所得税分+消費税分を記入するのでしょうか。   

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
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回答No.3

支払調書に源泉徴収税額として所得税+消費税が記入されているのは明らかに間違いです。 消費税はネットの指導料に加算して質問者さんに支払うべきものです。 先方が無知なのか、あるいは質問者さんが無知であることを期待して故意に余分な金額を控除したのかも知れません。 ここは先方に消費税相当額も支払うよう申し入れされてはいかがでしょうか。 もし、先方が応じないのなら税務署に連絡して指導して貰いましょう。

southtsuku
質問者

補足

ちょっと複雑な状況のようですね、確かにわたくしが納めるべき消費税を先方が変わって納めたという形になっています。しかしネットの指導料は払い込まれています。 最終的にさらに消費税分を当方が納めることになるのだと問題です。 相手先が悪意を持っているとは考えられませんので、相手先の会社とご指導いただいている商工会に再度相談して正確な記帳、処理を期したいと思います。

その他の回答 (2)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.2

請求時 (売掛金)×××(売上)××× (仮払源泉税)×××(仮受消費税)××× 入金時 (預貯金)×××(売掛金)××× ※徴収された源泉税については申告時の備忘価額として仮払処理としましたが、経費でありませんので所得税の対応と同じく事業主貸で処理してしまっても問題ありません。 ですが源泉税を仮払処理した方が把握しやすいと思います。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

設例  ネットの指導料90,000円+所得税分10,000円+消費税5,000=105,000円 仕訳は以下のとおりとなります。 請求時 売掛金 105,000 / 売上高 105,000 口座に振り込み時 ○○預金 95,000 / 売掛金 105,000 事業主貸 10,000 消費税については、昨年4月事業開始なら原則免税事業者ですから税込経理となり、消費税を含めた額が売上高となります。 源泉徴収税額は、事業主貸に計上します。 租税公課勘定を使うことはありません。

southtsuku
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。確かに売り上げは1000万円以下で免税事業者にあたると思います。 しかし、実際に振り込まれた額は例でお示しいただいたように消費税込みの¥95000-ではなく、ネットの指導料の¥90000-のみです。一月に来た支払調書には源泉徴収税額として所得税+消費税が記入されており、備考として消費税分がいくらあったかが記入されています。すみませんが今一度ご指導お願いします。

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