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法人税の仕訳について

こんにちは 今まで、決算時に計上する税金は全て「法人税等」に突っ込んでしまっていたのですが、税理士から「通達が出ているから、事業税は租税公課で仕訳して下さい」と言われました。 いちおう資料をくれたのですが、よくわかりません・・・。 外形標準課税に係る事業税は 住民税・・・・法人税等 所得割・・・・法人税等 付加価値税・・租税公課 資本割・・・・租税公課 という仕訳で良いのでしょうか? また、その資料の中に 法人税、住民税及び事業税の会計処理に関しては、現金基準ではなく、発生基準により当期に負担すべき金額に相当する額を損益計算書に「法人税、住民税及び事業税」として計上します。 とあるのですが、これは当該決算期中に、法人税なり租税公課で仕訳しなければならない、という解釈で良いのでしょうか。 初心者でお恥ずかしいのですが、どなたか教えてくださいますよう御願い申し上げます。

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

>外形標準課税に係る事業税は >住民税・・・・法人税等 >所得割・・・・法人税等 >付加価値税・・租税公課 >資本割・・・・租税公課 >という仕訳で良いのでしょうか?   ↓ 住民税・・・・法人税等 事業税は  所得割・・・・法人税等  付加価値税・・租税公課  資本割・・・・租税公課 という仕訳で良いのでしょうか? ではないでしょうか。それであれば、いいと思います。 http://www.net-b.co.jp/info/2004/gaikei2004.htm

umui
質問者

お礼

そうです、間違えました。 参照先も付けていただき、助かりました。 有難うございました!

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