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登記費用の源泉税を含めて支払う事はありますか?仕訳
- 登記費用の支払いについての仕訳方法や源泉税の扱いについて疑問を持っています。
- 請求書と青伝票の金額の違いや仕訳の記述方法について悩んでいます。
- 登記費用には源泉税が含まれるのか、また支払い方法について知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
はじめまして、零細企業で経理を主に総務全般を担当している者です。 弊社も土地の登記等でつい最近司法書士にお世話になりました。 もう回答されておりますが税抜きの報酬から10,000円を引いた 額に10%を源泉所得税、0.21%を復興特別源泉所得税として預りますね。 表示された仮の場合ですと仕訳は 借方 貸方 支払手数料 33,480 諸口 33,480 租税公課 10,000 諸口 10,000 諸口 2,100 預り金 2,100 諸口 44 預り金 44 諸口 41,336 普通預金 41,336 それで預かった2,144円を次月の10日迄に 御社の給料分やその他税理士等の報酬から預かった分と合せて 金融機関等で納める事になります。
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- SRLeonard
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>(金額は架空です) 架空に想像をトッピングして回答します。 >印紙税等 10,000 とのことなので、資本金額1億円以下の会社での役員変更と想像します。 >登記 報酬 31,000 という報酬設定の司法書士事務所に依頼をして、登記完了後の登記簿謄本取得や交通費・通信費等も請求しない前提であれば、 登記 報酬 31,000 印紙税等 10,000 消費税 2,480 源泉所得税 2,144 差引請求額 41,336 となります。 「印紙税等 10,000」であれば、資本金1億円以下の会社が「役員変更のみ」を依頼しているケースであって、「源泉所得税 10,000」ということは、司法書士報酬が11万円近いということになるので、かなりの高額請求といえます。 ところが、「金額は架空です」ということですから、どこに間違いがあるのか、どこに架空があるのかが分かりません。 ここで思い当たるのが「司法書士 源泉 1万円」というキーワードです。 司法書士へ報酬を支払う際は、報酬から「1万円」を控除した額に対して10.21%を源泉することになっています。 この「1万円」について何らかの誤解等がありませんか? 万が一、源泉すべき税額を含めて報酬として支払い済みなのであれば、面倒な仕訳等をする必要はありません。支払い先の司法書士が適切に申告をすれば良いだけです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 すみません皆さんから指摘されていますが源泉所得税の欄10000は架空で、実際には1000円いってたかな?くらいでした。(同じ案件が2件あったのであまり覚えていません) 昨日確認したら青伝票の後ろに源泉税の納付書がありました。 税務署に同時に小切手で支払ったため、銀行の明細には一本で引き落とされていたのかなと思いました。 なので締切が昨日だったので、そのまま提出しました。 おっしゃるとおり、含めた金額全てを支払済みならこっちで面倒な仕訳は必要ないのかなと思いました。 大変勉強になりました。ありがとうございました。
請求書の源泉所得税は-10000ではないですかね?
お礼
すみません、急いで10000円とたとえたのですが、10000円ではありませんでした。 ご回答ありがとうございました。
お礼
お礼が遅れました。 所得税は10000円ではありませんでした。すみません。 後でよく見たら青伝の裏に請求明細ともう一つ源泉を支払った納付書がついていました。 なのでそれを小切手で払った為、入出金明細に源泉税も含めた金額が引き落とされていたことが分かりました。 通常所得税の支払はおっしゃるように翌月給与などの源泉と共に払っていると思います。今回時間がなくあのままの仕訳で提出しましたが、特に何も言われなかったので事なきを得ました。 詳しく説明下さり、大変勉強になりました。ありがとうございました。