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法人(株式会社)の1期目の決算が終わり、5月に消費税を納めました。
法人(株式会社)の1期目の決算が終わり、5月に消費税を納めました。これの仕訳の仕方を教えてください。ただ単に「租税公課」で処理してよいのでしょうか。
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nakaitaさんの会社が採用されている経理方法により違いますね。 仮払消費税や仮受消費税を計上する、税抜経理方式によっているのであれば、おそらく前期末に未払消費税を計上しているはずですので、「未払消費税」で処理して下さい。 もし、そうでなく税込経理方式を採用されているのであれば、「租税公課」でいいですよ。 但し、これも前期末に未払計上しているのであれば、その未払い計上した科目(例えば「未払消費税」等)で処理して下さい。
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- kamehen
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回答No.2
>税込みで処理をしていますが、「未払消費税」は計上していません。 >本当は、前期の修正が必要だと思いますが、 >とりあえず「租税公課」で処理します。 いえいえ、nakaitaさんの処理方法で合っていますよ! 税込経理方式の場合は、原則的には、納付した事業年度の損金とする事になっていますので、その処理方法で間違いはありません。 ただ例外的に、未払計上をした場合には、それも認めている、というだけの事ですので、前期の修正は必要ありません。 ただ、会計上は、未払計上した方が好ましいかもしれませんが、税法上は何も問題ありませんので、安心していいですよ。
質問者
お礼
御礼の返事が遅れて申し訳ありません。 ご丁寧にご指導をいただきまして、誠にありがとうございました。 一応今回の処理が済みましたので、安心しました。 ありがとうございました。
お礼
税込みで処理をしていますが、「未払消費税」は計上していません。 本当は、前期の修正が必要だと思いますが、 とりあえず「租税公課」で処理します。 ご指導いただきまして、ありがとうございました。