• ベストアンサー

配偶者控除について

お世話になります。 共働きで配偶者の方もそこそこ収入があり扶養に入れていない従業員の方がいます。 扶養控除等申告書の「控除対象配偶者」の欄は未記入でよろしいでしょうか。 また、扶養に入っていなければ配偶者控除の対象にはならないのでしょうか。 扶養控除と配偶者控除がごちゃごちゃになって きちんと理解できていません。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養に入れていない従業員… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法に関してなら、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 会社員等なら今年の年末調整で、自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >扶養控除等申告書の「控除対象配偶者」の欄は未記入… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 該当しないなら無記入です。 >扶養控除と配偶者控除がごちゃごちゃになって… 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

stormrush
質問者

お礼

税法についてです。 ひと通り理解できました。ありがとうございました。