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扶養控除申告書の源泉控除対象配偶者について

年末調整事務を今年から行う新人です。 あるwebの年末調整セミナーで、講師の方が 扶養控除申告書の「源泉控除対象配偶者」の欄は、給与計算では記載をしていくが、年末調整では一切使用しない、源泉徴収控除対象配偶者の欄は無視せよ、とおっしゃっていました。 年末調整においては、別の用紙に配偶者控除申告書があり、配偶者控除はそちらで受けるので、「扶養控除申告書のA欄の源泉控除対象配偶者は一切使用しない」ということは理解できるのできます。 しかし、毎月とりあえずの所得税の計算をする際の、「源泉徴収税額表」には配偶者の人数を含めて計算しますよね?? それなのに、最終的に税額計算をする年末調整では、その人数に含めない、という意味が理解できません。。年末調整をするときは源泉控除対象配偶者を含めないとすると、(配偶者控除で控除するとはいえ、)元々提出されてた扶養控除申告書をもとに計算していた所得税と、ズレが生じるようになりませんか? 文章が分かりづらく申し訳ありませんが、 どなたか分かる方、ご説明いただけないでしょうか。 以下、源泉控除対象配偶者も源泉徴収税額表においてカウントするということが書かれてあるホームページがあったのでコピーを記載しておきます。 ↓ 3.源泉控除対象配偶者  源泉控除対象配偶者とは、合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)以下の給与所得者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が85万円(令和2年分以降は95万円)(給与収入150万円)以下である者をいいます。年末調整では、配偶者控除または配偶者特別控除のいずれかで38万円の控除を適用することができます。  このため、毎月の給与や賞与に係る源泉徴収税額の計算をする際に、源泉徴収税額表の扶養親族等の数を「1人」としてカウントします。これに対して、同一生計配偶者や控除対象配偶者は、源泉徴収税額表の扶養親族等の数は「0人」としてカウントします。

みんなの回答

  • f272
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回答No.1

> ズレが生じるようになりませんか? 何が問題なのでしょう? 源泉徴収している税額は概算なのだからズレが生じるのは当然です。年末調整で本来の金額に調整するので何も問題にすべきことはありません。

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