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配偶者の収入について (年末調整担当の方よろしくお願いします)
いつもお世話になっております。私は、総務部に所属しているものです。年末調整を担当するようになって2年目です。 今年6月まで共働きで、その後奥様が退職されて現在専業主婦の方がいらっしゃいます。 奥様は正社員でしたので、今年の収入は103万が超えていると思います。そして失業手当ももらっていらっしゃるようでした。 このような場合は奥様に確定申告していただくのが正しいのでしょうか?または他にも方法があるのでしょうか? それと扶養控除等申告書は従業員の自己申告ですが、奥様が働いているのに控除対象配偶者になっていた場合、言い方は悪いですが、バレることもあるのでしょうか? その場合どのような形で発覚するのでしょうか?(もちろんそのようなことを奨励するためでなく、きちんと理解してもらうために私も知っておきたいです。) 何も説明をしないと、上記の従業員は奥様を控除対象配偶者の欄に記入してくるような気がします。 不明な点があれば補足もいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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>・中途退職して年末調整の対象でない方は、確定申告しないのは違法になるのでしょうか? 計算した結果として、還付となる場合は、必ずしも提出の義務はない事となりますが、納付となる場合は、やはり申告義務がある事となりますので、申告しなければ違法という事になります。 >・給与支払報告書の処理は私がやってるはずなんですが、退職者についても送付するものでしたか。 最初に書いていませんでしたが、良い所に気がつかれましたね。 従来は、給与支払報告書については、翌年1月1日に在職している人についてのみ提出する義務があったので、中途退職者については必ずしも提出しなくても良かったのですが、今回から改正により、中途退職者であっても、支払金額が30万円を超える人についても提出しなければならなくなりましたので、今までがばれなかったと言って、これからもばれないとは限らない事となりました。 (ただ、改正以前より、退職者も含めて提出していた会社も結構あるとは思いますが) http://homepage2.nifty.com/kskt/nencyougensenhyou.htm >もしお分かりでしたら教えていただきたいのですが、奥様は今年出産されたのですが、医療費控除を申請すると思うのですが、旦那さんの方で申請する事もできるんですか? 医療費控除は、生計を一にする家族の者も含めて、その医療費を実際に支払った者で控除すべきものですから、その医療費をご主人が支払っていたのであれば、ご主人の方で控除すべき事となります。 誤解が多い所ですが、誰でも申告できる訳ではなく、実際に支払った者というのが、所得税法に基づく正しい処理なのですが、ただ、現実には、実際に誰が支払ったのか判別が困難なため、有利な方で申告されるケースが多いものとは思います。 お1人で本当にいろいろ大変かと思いますが、頑張って下さい!
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>これって100%分かるのでしょうか… 脱税の方法はないかと探しておられるのですか。 論外です。 >医療費控除を申請すると思うのですが、旦那さんの方で… 「生計を一」にする家族であれば、誰が申告してもかまいません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 余計なお節介ですが、会社で総務担当として、社員の税金を預かるプロなら、このようなネット掲示板で質問していないで、しかるべきところでしっかりした講習・教育を受ける必要があると思います。
お礼
二度もご回答いただきありがとうございました。
補足
>脱税の方法はないかと探しておられるのですか。 そうではありません。勘違いさせるような書き方をしてしまって申し訳ありません。 どうしたら従業員に納得していただけるかと思ってまして。最終的には、脱税になりますということをいいたいと思います。 >余計なお節介ですが、・・ この部分はもっともなご意見です。引き継ぎが全くなく総務経理を担当することになってしまい(それまでは経理を担当していました)、一人でやっているためこちらで質問させていただきました。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>このような場合は奥様に確定申告していただくのが正しいのでしょうか?または他にも方法があるのでしょうか? その奥様については、中途退職されて年末調整されていないので、確定申告すべき事となり、他に方法はない事となります。 但し、失業給付は所得税の非課税ですので、申告の際には関係ない事となります。 >その場合どのような形で発覚するのでしょうか? 基本的に会社は、従業員について、給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容のものです)を翌年1月末日までに、従業員の住所地の各市町村に提出すべき事となっていて、それによって市町村は所得を把握する事になりますので、所得がオーバーしているのにご主人の扶養に入っていた場合は、その資料が税務署へと回り、税務署からご主人の勤務先の会社へと通知が行き、会社を通じて追徴される事となりますので、まずばれると思った方が良いです。 (ご参考までに、税務署には、納付の際には総額しか報告されませんし、源泉徴収票も一定額以上のものだけ報告すべき事となっていますので、ほとんどこのような場合は、市町村を通じての情報となります。) また、ばれた場合は、会社で家族手当を支給されているような場合は、遡って家族手当の返還を請求をされる場合もありますし、いずれにしても、従業員の方には、そういう事になるので正直に申告するように伝えるべきものと思います。
補足
・中途退職して年末調整の対象でない方は、確定申告しないのは違法になるのでしょうか? ・給与支払報告書の処理は私がやってるはずなんですが、退職者についても送付するものでしたか。 きちんとやってるはずなので、もう一度確認したいと思います。 >まずばれると思った方が良いです。 そうですか。このまま伝えて納得していただけるといいんですが・・。 >また、ばれた場合は、会社で家族手当を支給・・ 弊社はさかのぼって返還させることはないみたいです。会社の方針ですが、私的にはどうかなと思うところです。 もしお分かりでしたら教えていただきたいのですが、奥様は今年出産されたのですが、医療費控除を申請すると思うのですが、旦那さんの方で申請する事もできるんですか? どうぞよろしくお願いいたします。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>奥様は正社員でしたので、今年の収入は103万が超えていると… サラリーマンで年末調整を受けられない人は、確定申告の義務があります。 失業手当は関係ありません。 失業手当を別にして 103万円を超えていても 、支払い済みの源泉税の一部は還付される場合が多いと思われます。 >奥様が働いているのに控除対象配偶者になっていた場合、言い方は悪いですが… 元はサラリーウーマンだったとのことですから、源泉税は税務署に納付されていますよね。 税務署はそのデータがありますから、控除対象として上がってきたら、当然に分かることになります。 年末調整したあとで税務署から問い合わせが来たというご相談は、教goo/OK-Webでもよく目にします。 あまり件数が多いと、あなたの会社自体も指導されることになるかも知れません。 明らかなものは社内ではっきり断ることが必要です。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 補足しましたので、よろしくお願いいたします。
補足
奥様が確定申告をしない(控除対象者にする)のは、違法です!っていっていいんですよね。 >税務署はそのデータがありますから、控除対象として上がってきたら、当然に分かることになります。 これって100%分かるのでしょうか?きちんと納得してもらうためにはなんと伝えたらいいのか、悩みます。 もしお分かりでしたら教えていただきたいのですが、奥様は今年出産されたのですが、医療費控除を申請すると思うのですが、旦那さんの方で申請する事もできるんですか? どうぞよろしくお願いします。
お礼
二度もご回答いただきありがとうございました。 どのように言ったら確実に従業員が納得するのか考えるあまり、誤解を招くような質問になってしまい申しわけありませんでした。 実は先ほど、従業員への説明を済ませました。すんなり納得していただくことができ、私の考えは取り越し苦労となりました。ほっとしています。 まだまだ知識の足りない私ですので、また機会がありましたらよろしくお願いいたします。 先ほど調べましたら、以前別の質問でもkamehen様にご回答いただいていました。本当にありがとうございました。
補足
>(ただ、改正以前より、退職者も含めて提出していた会社も結構あるとは思いますが) 私もやっていけないこと以外はやっておくタイプです。全員分送付しました。 ただ義務ではないと記憶していたのですが、曖昧だったため、・・でしたかの表現になりました。 本年度から改正ということも現在まで知らなかったため、教えていただきありがとうございます。 >誤解が多い所ですが、誰でも申告できる訳ではなく、・・。 この部分も説明しておこうと思います。