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特別配偶者控除の対象になるのは?

こんにちは。私の母はパートで働いていて、その勤務先で年末調整もされて、社会保険にも加入しています。収入はおそらく103万円以上141万円未満の範囲内だと思います。それでお聞きしたいのが、年末調整の時に、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入すると思いますが、父のこの2枚の用紙を提出する時、母を控除対象配偶者に入れてはいけないんでしょうか?私は、収入からみて配偶者特別控除が受けられると思い、母になぜ配偶者の欄に記入しないのか聞いたのですが、「扶養に入っていないから」と記入していませんでした。扶養に入っていなくても、配偶者であれば記入して控除を受けられるんですよね?控除が何もないのは収入が141万円以上の人だけですよね?自信がないので教えて下さい。

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  • kamehen
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回答No.1

ちょっと混乱しているようですが、給与収入103万円以下で俗に言う扶養に入れる人は、配偶者控除が受けられ、103万円超141万円未満の人については、扶養に入れませんので、配偶者控除は受けられませんが、その代わり、配偶者特別控除(正確な名称です)が収入に応じた金額の控除を受けられる事となります。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、基本的には年初に提出して、そこから1年間の毎月の源泉徴収や年末調整の基礎となるべきものです。 ただ、会社によっては、翌年分を年末調整時に提出させるところも多いとは思いますが。 これについては、文字通り、扶養に入る人のみを記載すべきですので、配偶者の給与収入金額が103万円超であれば、控除対象配偶者の部分には記載できない事となります。 一方の、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、年末調整時に提出すべきもので、右側の配偶者特別控除申告書の部分には、該当する配偶者について、氏名や配偶者の合計所得金額見積額等を記載すべき事となり、もし、そちらに記載していなければ、配偶者特別控除は会社で把握できませんので、控除してもらえないと思います。 ですから、この部分は扶養に入っていなくても記載すべきものとなります。 もし、年末調整の際に控除されていなければ、確定申告すれば、その分の控除を受けて還付も受ける事が可能となります。 ですから、上記の2枚の用紙は、別々に考えなければならない事となります。

yosshi123
質問者

お礼

2つは別々に考えなければならないのですね!ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yumiotoko
  • ベストアンサー率52% (10/19)
回答No.2

103万円以上141万円未満の給与収入であれば配偶者控除の対象にはなりませんが、配偶者特別控除の対象になります。ご質問の通り、控除が何もないのは収入が141万円以上の人ということになります。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄は用紙の裏面を見ていただくと分かりますが、配偶者控除を適用する場合(収入103万円未満)に記入するので、配偶者特別控除を適用する場合には記入しないことになります。 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」については、用紙右側に特別控除の額等を記入する欄があるので、配偶者特別控除を適用する場合には、記入が必要ということになります。

yosshi123
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございました!今年の年末調整の時には親に言って記入するようにします。

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