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配偶者特別控除について

教えて下さい! 従業員の奥様が、今年パート収入が106万円あられたので、 控除対象配偶者ではなく、配偶者特別控除額360,000円に なると思いますが、この奥様は一般の障害者であるので、 この360,000円に障害者控除270,000円を加えてよいのか、 控除対象配偶者でないので、障害者控除を加えられないのか、 良く分かりません。 8月でパートを辞められたので、今現在は無職で夫の扶養に入っておられます。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.3

障害者が控除対象配偶者又は扶養親族に該当しない場合(該当者の合計所得金額が38万円を超える場合等)には,障害者控除を適用できません

keywest0436
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

妻の今年パート収入が106万円ならばその従業員は、配偶者控除(380,000円)は受けられないが、配偶者特別控除(360,000円)を受けられます。 また、妻が一般の障害者に該当するのであれば、その従業員は、同時に障害者控除(270,000円)も受けられますよ。障害者控除の対象となる人の要件に所得制限はありません。

keywest0436
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>障害者控除270,000円を加えてよいのか… 会社側で勝手に判断してはいけません。 社員の提出する扶養控除等申告書などによります。 というか、 >控除対象配偶者でないので、障害者控除を加えられないのか… 夫が取ることはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >奥様が、今年パート収入が106万円あられたので… 妻自身が障害者控除を申告して、妻自身の所得税や住民税を 0 にするだけの話です。 >今現在は無職で夫の扶養に入っておられます… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

keywest0436
質問者

お礼

詳しい説明、ありがとうございました。