※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者控除と配偶者特別控除)
配偶者控除と配偶者特別控除について
このQ&Aのポイント
配偶者控除とは、収入から配偶者の扶養費を差し引いた金額を所得として計算する制度です。
配偶者特別控除とは、収入金額が一定の範囲内であれば、配偶者の扶養控除に加えてさらに一定額が控除される制度です。
収入金額が103万円未満の場合、配偶者特別控除申告書に記入しても控除額が0になるため意味がないと言えます。
はじめまして。
私は今年27年3月に入籍し、5月末で会社を退職して旦那の扶養になりました。
旦那の会社から年末調整の書類が来て困ってます。
旦那が会社から持ち帰ってきた書類は2枚
・28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・27年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
私は辞めた会社の源泉徴収を持っていて、収入は92万です。
65万を引いて、所得金額が27万円になるので、配偶者控除になると思うので、
27年分の扶養控除申告書を訂正する必要があるのでは?
と思うのですが、
旦那の会社の総務からは
『27年分の配偶者特別控除申告書に記入して、配偶者特別控除額を
0と記入してくれれば良い』
と言われましたが・・・・
納得できていません。
収入金額が103万円未満の時点て、配偶者特別控除申告書に記入する意味がないと
思うのですが、分かる方教えてください。
お礼
すぐに回答して頂いて本当にありがとうございます。 旦那の会社の総務課の担当者がイマイチ理解してくれないみたいで・・・ あまり話しやすいタイプの人でもないのは知っていたので このまま会社の言う通りに記入して提出してみます。 そして、アドバイス頂いたように源泉徴収を確認後、 翌年の確定申告で処理する事にしました。 ありがとうございました。