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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者控除と配偶者特別控除)

配偶者控除と配偶者特別控除について

このQ&Aのポイント
  • 配偶者控除とは、収入から配偶者の扶養費を差し引いた金額を所得として計算する制度です。
  • 配偶者特別控除とは、収入金額が一定の範囲内であれば、配偶者の扶養控除に加えてさらに一定額が控除される制度です。
  • 収入金額が103万円未満の場合、配偶者特別控除申告書に記入しても控除額が0になるため意味がないと言えます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

配偶者特別控除申告書欄に収入の92万円を記入すれば結果的に配偶者特別控除額は0円になりますが(表を見て記入してください)、年収が92万円というのが分るので配偶者控除が適用されることになります。 もし不安なら、年末調整後に発行される源泉徴収票を見て、配偶者控除が適用されているか確認すれば良いでしょう。もし適用されてなければすぐに修正して貰うか、翌年確定申告すれば結果は同じとなります。

YUBOTAN
質問者

お礼

すぐに回答して頂いて本当にありがとうございます。 旦那の会社の総務課の担当者がイマイチ理解してくれないみたいで・・・ あまり話しやすいタイプの人でもないのは知っていたので このまま会社の言う通りに記入して提出してみます。 そして、アドバイス頂いたように源泉徴収を確認後、 翌年の確定申告で処理する事にしました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

お考えの方法が正しい処理方法です。 が、他の回答者様のご回答にありますように、配特の申告書にその旨書いて提出すれば、会社のほうで控除対象配偶者として処理してくれる。ということではないでしょうか。 もう一度会社に確認されてはどうですか。

YUBOTAN
質問者

お礼

すぐに回答頂いてありがとうございました。 『正しい処理法』とおっしゃって頂けたのでモヤモヤが解消しました。 会社で『とにかく配特に記入して!書いても書かなくても0だから意味ないけど』 みたいな反応だったそうなので、たぶん会社での処理は無理かな・・・ 確定申告でも出来るとのアドバイスを頂いたので、面倒ですが 年末調整を頂いた後、自分達で処理しようと思います。 ありがとうございました。

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