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配偶者の扶養に関して

社員の配偶者の収入が108万だと扶養からは抜けるが 配偶者特別控除は受けれると思いますが その社員の源泉徴収票(摘要欄)には配偶者の名前を記載するのでしょうか? また、来年の扶養控除申告書も同額の収入見込を記入していますが、この場合扶養から外れると思うので記入しないのが 正しいかと思うのですが? すみませんがよろしくお願いします。

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回答No.1

>社員の配偶者の収入が108万だと扶養からは抜けるが 配偶者特別控除は受けられます。源泉徴収票には記載は控除の金額のみになるかと思います。あくまで備考欄には扶養控除申告書による控除対象の名前だけでよかったと思います。 >来年の扶養控除申告書も同額の収入見込を記入していますが、この場合扶養から外れると思うので記入しないのが正しいかと思うのですが? 来年も108万の収入見込が立っているのであれば、始めから「扶養控除申告書」には記載しないのがいいと思います。文章の書き方からすると、経理の担当者さんのようですので、社員の方に「18年の申告書には記入しないで、来年の12月になって103万未満の金額に落ち着きそうだと分かった時点で、もう一度申告し直して下さい。」と説明するといいと思います。 注意点として、あくまで本人の申告に基づいて税金計算をし直すのが年末調整なので、あとでのトラブル防止のため社員本人に必ず記入させるのが鉄則かと思います。できるだけ分かりやすい説明をするよう心がけて下さい。 偉そうなこと言ってすみません(m_m)

4994
質問者

お礼

やはり記入しないのが正しいですよね? 会計事務所の担当者が記入しているので??と思いまして質問したんです。 (会計事務所もいいかげんな所があるんですね・・) もやもやがスッキリしました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • goo951goo
  • ベストアンサー率32% (13/40)
回答No.2

社員の配偶者の収入が108万...103万です 配偶者特別控除...廃止になっていますので103万以下なら配偶者控除が受けられます 奥さんの18年の年収が103万を超える見込みなら書かない方がいいです 年末に扶養からはずれると追徴になり還付が亡くなります

4994
質問者

お礼

ありがとうございました