- ベストアンサー
配偶者特別控除申告書について
いつもお世話になっております。 従業員の方で奥様は自分で社会保険に加入されている方がいます。 年末調整の書類を提出してもらったときに配偶者特別控除申告書の欄に記入がありました。 奥様は勤務先で年末調整をするそうなのですが旦那様(当社従業員の方)の年末調整でも配偶者特別控除をしてもいいのでしょうか? 所得は120万円と記入がありました。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
奥さんが自分の勤務先で年末調整をすることは、奥さんが給与をもらってから必要なことで、旦那さんが配偶者控除や配偶者特別控除を受けることとはまったく関係なく、奥さん自身が行わなければならないことです。 正社員に限らず、パートやアルバイトでも給与をもらうならば、自分の年末調整の書類を自分で勤め先に出すのは、当たり前のことなのです。 閑話休題 ・申告書の「所得」つまり□Aの計算結果が120万円であれば、配偶者特別控除の対象にはならないので、控除額ゼロです。 ・申告書の「給与所得」(1)の【収入金額】○aが120万円であれば、「所得」○a-○bは55万円で、「所得」は55万円です。ほかに収入がなければ、□Aの合計所得は55万円で、配偶者特別控除の金額は早見表□Bの金額となります。 何回も繰り返して言いますが、奥さんが自分で稼いだ収入について自分で年末調整を受ける(あるいは確定申告する)ことと、旦那さんが配偶者控除や配偶者控除を受けることは、まったく独立した別の事柄であって、「奥さんが自分で年末調整を受けているから配偶者控除や配偶者特別控除は受けられない」なんてことは一切あり得ません。 奥さんが勤務先で年末調整をしていても、翌年自分で確定申告するとしても、そんなことは旦那さんの会社には関係がなく、合計所得金額□Bが76万円未満ならば、配偶者特別控除は当然していいです。
その他の回答 (2)
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
「所得は120万円」というのであれば,配偶者特別控除の控除額は0円です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 書いても意味がありません。 なお,配偶者が自分で社会保険に加入していることは,所得税の申告とは何も関係がありません。もし所得が少なければ配偶者特別控除でも配偶者控除でも対象になりますよ。
お礼
回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまって申し訳ないです。 社会保険に加入していることは関係が無いんですね。 勉強になりました。 ありがとうございました。
- MSZ006
- ベストアンサー率38% (390/1011)
社保に加入してるか否かにかかわらず要件を満たせば配偶者特別控除は受けることができます。 ただし今回の場合、妻の所得金額が120万円とのことで、所得オーバーのため配偶者特別控除を受けることはできません。 なお、この120万円が所得金額ではなくて給与の収入金額である場合、所得金額は55万円で、配偶者特別控除21万円受けることができます。 収入金額と所得金額を混同される人が多いので、一度従業員さんに確認された方が良いと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまって申し訳ないです。 もう一度、従業員の皆様(奥様が働いている方)に確認しました。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまって申し訳ないです。 奥様の年末調整と従業員の方の年末調整はまったく関係が無いことなんですね。 勉強になりました。 皆様から回答していただいて少しずつ思い出しながら勉強しながら年末調整をすることができました。 ありがとうございました。