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配偶者控除について

夫が自営業をしていますが、不況の為会社員になりました。 副業で自営業を継続し青色申告しています。 妻の私は専従者給与を月々5万取っていますが 経費などを差し引くと利益は残りません。 会社での給与所得控除後の金額が380万円です。 この場合、会社で扶養控除は受けられないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

No.1です。 >パートに出た方がよさそうですね。 はい。パートに出れば、103万円以下の給料ならご主人は配偶者控除を受けられます。103万円を超えて141万円未満の給料なら、ご主人は、配偶者控除は受けられないが配偶者特別控除を受けられます。(141万円以上になると、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられませんけど。) 《注》配偶者特別控除:ご主人自身の所得が1000万円を超えるとご主人は配偶者特別控除は受けられなくなります。

sinnkoku
質問者

お礼

度々、ありがとうございました。 とてもわかりやすく納得できました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>この場合、会社で扶養控除は受けられないのでしょうか… たとえ無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に扶養控除は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm とはいえ、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、もう一つ大きな要件が定められています。 (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >妻の私は専従者給与を月々5万取っていますが… たとえ月に 1万円でも専従者給与を取った以上は、配偶者控除の対象にならないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sinnkoku
質問者

お礼

受けられないという事がよくわかりました。 詳しく教えていただきありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>副業で自営業を継続し青色申告しています。 妻の私は専従者給与を月々5万取っていますが この場合、会社で扶養控除は受けられないのでしょうか? 結論を最初に書くと、ご主人は配偶者控除(扶養控除ではありません)を受けられません。 所得税法第二条(定義)第一項第三十三号の規定と所得税法第五十七条第一項の規定から、青色事業専従者給与を1円でももらった者、控除対象配偶者になることはできないと理解されます。従ってご主人は「配偶者控除」を受けられません。 次に、所得税法第八十三条の二(配偶者特別控除)第一項の規定から、ご主人は「配偶者特別控除」も受けられません。お気の毒です。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【参考】 所得税法第二条(定義)第一項第三十三号に、 「 控除対象配偶者(とは)、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。 」 所得税法第八十三条の二(配偶者特別控除)第一項に、 「 居住者が生計を一にする配偶者(他の居住者の扶養親族とされる者並びに第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除くものとし、第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項及び次項において「合計所得金額」という。)が七十六万円未満であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げるその配偶者の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 以下、略 」

sinnkoku
質問者

お礼

よくわかりました。 副業を潔く辞め、パートに出た方がよさそうですね。 回答ありがとうございました。

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