- ベストアンサー
扶養控除
母は年金が約50万、私の店から青色専従者給与96万の所得があります。 確定申告の際、父は扶養控除を受ける事は可能でしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
配偶者が受けるのは配偶者控除か配偶者特別控除であって「扶養控除」は絶対にあり得ませんが、 その前に、専従者給与を 1円でももらっている人は、誰の控除対象扶養者にも控除対象配偶者にもなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
noname#135013
回答No.3
下記、参考になるかと思います。 青色事業専従者である妻 【照会要旨】 当社の使用人Aの妻Bは、生計を一にする父Cの青色事業専従者として月額7万円(年間84万円)の給与の支給を受けています。 この場合、Aは、Bを控除対象配偶者とすることができますか。 【回答要旨】 AはBを控除対象配偶者とすることができません。 所得税法第2条第1項第33号《控除対象配偶者の定義》では、同法第57条第1項に規定する青色事業専従者に該当するものを除くとされているのみであって、その居住者の専従者であるとする規定ぶりではないことから、いったん生計を一にする他の者の事業専従者となった者については、その年において控除対象配偶者とすることはできません。 なお、AとCが生計を一にしていなければ、AはBを控除対象配偶者とすることができます(所得税基本通達2-48)。
- KappNets
- ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.1
配偶者は扶養控除の対象外と思います。配偶者が受けるのは配偶者控除と配偶者特別控除では。
補足
スイマセン間違えました。 改めて質問します。配偶者控除、配偶者特別控除を受ける事は可能でしょうか?