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配偶者控除と白色事業専従者控除
配偶者控除から白色事業専従者控除に変更しようと思ってます。 控除枠が大きいので。 そこで白色事業専従者控除について質問ですが 業種の指定はありますか。 サラリ-マンですが給与所得者の扶養控除等申告書はどのように記入するといいですか。 限度額としてその事業に係る所得の金額(事業専従者控除額の控除前の所得金額)/(1+事業専従者の数) とありますが "所得の金額(事業専従者控除額の控除前の所得金額)"は確定申告書のどの欄ですか。
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白色事業専従者控除は、事業(農業)所得の金額から最大86万円を控除できるため、配偶者控除よりも得になりますが、以下の点に注意が必要です。 1 その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していることが、条件なので、配偶者が、他に仕事をしていて、6月以上農業に従事していない場合は、専従者に出来ません。 2 専従者が1人の場合、控除できる額は、専従者控除前の所得の2分の1と86万円のいずれか少ない金額です。つまり、農業所得が76万円以下の場合は、配偶者控除の方がお得になります。なお、この場合の所得は、農業所得なので、給与所得からは控除できませんし、農業所得が赤字の場合の専従者控除額は、0円です。 3 専従者控除の対象となった配偶者には、あなたから控除額と同額の給与の支払があったものと見做されます。そのため他の給与収入があった場合は、合算して計算することになるので、場合によっては、配偶者に申告義務が生じます。 配偶者が無職で農業所得が充分に黒字となっている場合は、メリットはありますが、そのような状態であれば、青色申告をおすすめします。 専従者控除の計算は収支計算書に記載して行いますので、その年の状況に応じて専従者控除と配偶者控除を選択することも可能です。 なお、年末調整の段階では、農業所得の状況がわからないと思います。予め専従者控除が確定しているのであれば、扶養控除申告書には、配偶者の事項を書かずに提出してもいいですが、農業所得のために確定申告が必要なのであれば、確定申告で配偶者控除の修正ができるので、年末調整で配偶者としておくことも出来ます。(この場合は、年末調整で還付が増えるため、確定申告で納付となる可能性が高いですが、年税額は同じです。)
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- saboke
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#6です。 課税所得の内訳は何ですか。もし専業農家で農業所得だけで180万円であれば、専従者控除の方が得でしょう。前にも書きましたが、給与所得は専従者控除の対象ではありません。 課税所得は、総所得から所得控除を引いた金額を指します。専従者控除を考える場合は、農業所得の状況で判断します。他の所得や所得控除は直接関係ありません。繰り返しますが、農業所得が76万円以上の黒字の場合に効果があるのです。
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課税所得の内訳は給与所得です。 内容を理解してなくてすみませんでした。
- saboke
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#6です。 給与から源泉される所得税は、仮の税額として徴収されていますので、年末調整や確定申告で源泉徴収された所得税を清算します。よって、確定申告で正しく配偶者控除や専従者控除を申告すれば、結局同じことになります。 月々の手取りを多くして、後でまとめて納付するか、手取りは少なくても、後で還付を受けるかの違いです。あなたの考え方しだいですね。
お礼
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仮に課税所得180万円に扶養人数3人とします。 この状態に加えるとしたら配偶者控除か専従者控除どちらが いてすか
Q_A_…です。一点補足です。 「専従者控除」は、実際に給与を支払うわけではありませんが、税法上は「事業専従者に支払われた給与」とみなされます。 ですから、「事業専従者(この場合は奥様)」が何らかの所得を得て税務申告することになった場合は、「専従者控除の金額=給与収入の金額」として申告所得に含める必要があります。 たとえば、「事業が暇になった時期にパートの仕事をした」というような場合は、「専従者控除の金額」と「パートによる給与収入の金額」の合計額が「奥様のその年の給与収入の金額」ということになります。 『所得税法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html >>(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等) >>第五十七条 >>4 >>前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
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ありがとう。
>業種の指定はありますか。 いえ、ありません。 指定があるのは「所得の種類」です。 対象となるのは、「不動産所得(事業的規模の場合)、事業所得、山林所得」になります。 『所得税法』より抜粋(編集済み) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html >>(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等) >>第五十七条 >>3 >>居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するものがある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る【不動産所得】の金額、【事業所得の金額】又は【山林所得】の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。… >サラリ-マンですが給与所得者の扶養控除等申告書はどのように記入するといいですか。 「控除対象配偶者」の欄を「無記入」で提出します。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >… "所得の金額(事業専従者控除額の控除前の所得金額)"は確定申告書のどの欄ですか。 「確定申告書の欄」ではなく、以下のように考えます。 ・(不動産所得、事業所得、山林所得)÷(事業専従者の数+1) 『専従者控除とは|税理士法人横須賀・久保田』 http://tax.yokosuka.jp/kjn/a0106.html 具体的には、以下のように計算します。 ・収入(売上)-必要経費=所得金額 各所得ごとの詳細については、以下のリンクをご参照ください。 『所得の種類と課税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm ***** (備考) ○「事業所得」と「雑所得」について 両所得に明確な線引きはありません。 詳しくは以下の記事などをご参照ください。 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 >>…結局のところ、事業所得に該当するかどうかは、申告する本人に事業として行っているという主観的認識があるかどうかに大きくかかっている、ともいえます。… ○開業届について 仮に「開業届」を提出していない場合でも、「確定申告書」に「事業所得」として所得を記載した場合は、「私は事業を始めました」と国と自治体に申し出るのと同じことですから、「開業届を提出していないので個人事業税はかからない」というようなことにはなりません。 ただし、「農業」に個人事業税はかかりません。 『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 『自治体への届出|個人事業のアレコレ』 http://www.mt-tommy.com/start/localgovernment.html --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- 『「事業税の納税義務者」とは?|All About』(更新日:2007年02月19日) http://allabout.co.jp/gm/gc/295911/ 『農業者への税制支援(一覧表)|農林水産省』 http://www.maff.go.jp/j/aid/zeisei/nou/ >>農業者に対する特例措置について知りたい >>農業に対する事業税・事業所税の非課税《事業税》(PDF:75KB) ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『必要経費になるのはどこまで?確定申告の悩みを解消!』(更新日:2013年12月22日) http://allabout.co.jp/gm/gc/436674/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan 『相談したい|全国商工会連合会』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ありがとう。
- mukaiyama
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>白色事業専従者控除でも開業届は必要ですか… せっかく回答しても何も読んでいないのですか。 【再掲】 もし、親からの継承などで今年初めて農業を始めたのなら、事前に『開業届』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi … を出しておかないと、「雑所得」扱いをされて専従者控除が認められない恐れもあります。
補足
すみません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>サラリ-マンで兼業農家をしている場合は… そういうことでしたか。 農業は税法上の所得区分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が「事業所得」ですから、妻が農業に専門で従事しているなら専従者控除の対象にはなります。 『収支内訳書』は先に挙げたのでなく、農業専用のがあります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/08.pdf 『確定申告書 B』と一緒に提出します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf もし、親からの継承などで今年初めて農業を始めたのなら、事前に『開業届』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm を出しておかないと、「雑所得」扱いをされて専従者控除が認められない恐れもあります。 開業届は PDF を印刷して郵送するだけで良いです。 開業届は 30日以内と定められてはいますが、遅れてもペナルティは特にないようです。 とにかく遅れてでも申告前に出しておくことが肝要です。
補足
丁寧で早い回答ありがとう。また初めから質問の仕方が不適切ですみません。またお聞きします。 白色事業専従者控除でも開業届は必要ですか。 また還付申告は可能ですか。 給与所得者の扶養控除等申告書に配偶者のことは記載しない。 ということでいいのでしょうか。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>業種の指定はありますか… 事業所得等であることが最低条件です。 >サラリ-マンですが… 給与所得は「事業所得等」ではなく、専従者控除などという言葉は無縁です。 それとも、開業届を出し、事業所得 + 給与所得として確定申告をこれまでもしてきたのですか。 あるいは、今年分からそのような確定申告をする予定なのですか。 それならそのように書きましょう。 他人にそこまで推し量れというのは無理難題です。 >給与所得者の扶養控除等申告書はどのように記入するといいですか… 事業所得 + 給与所得として確定申告ができる環境なら、扶養控除等異動申告書に妻に関することは何も書かない。 >"所得の金額(事業専従者控除額の控除前の所得金額)"は確定申告書のどの欄… あ~、やっぱり事業所得の確定申告をしたことはないのですね。 確定申告書でなく『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/07.pdf の ○19 欄。 繰り返しますが、専業サラリーマンなら、専従者控除などというものは関係ありませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ありがとう。初心者のためすみません。 例えばですが、サラリ-マンで兼業農家をしている場合は どうするといいですか。
補足
ありがとう。控除枠ばかり考えていたため 1つ気がかりな事がありました。 サラリ-マンの給与所得の源泉徴収税額表において扶養人数が 多いほど源泉徴収税が少ないです。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf ということは、配偶者控除として扶養に入れてたほうがいいで しょうか。 また扶養人数の反映はいつ行われますか。