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サラリー&自営もしている場合の配偶者控除

こんにちは。 主人は会社勤務でサラリーをもらい、細々と自営もしています。 自営のほうでは主人に払うほどの利益がないため、収入はありませんが、 私(妻)に専従者給与を月々8万円ほど支払っています。 私(妻)はその専従者給与プラスときどきお手伝いする親戚の仕事から 月々4万程、これまでに2回もらっています。 このような場合、「給与所得者の扶養控除」等の手続はどのようにしたらいいのでしょうか? ちなみに、主人の自営のほうでは青色申告をする予定です。(去年も申告しました) 生命保険 国民年金 国民健康保険 加入です。 それと、こんな簡単な質問でお恥ずかしいのですが、 給与などを計算する場合、2010年の1月から12月(見込み) のカウントでよいのでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

専従者になってるなら、原則的に他の給与収入があってはいけません。 だからこそ専従者です。 そこに「扶養控除申告書」を出すなど、もってのほかです。 月々4万円などという言い方をすると毎月もらってるように受け止められますよ。 「たまに手伝ってて、年間に8万円程度もらってる」という言い方をしないと、 専従者給与そのものが否認されてしまいます。 旦那様は貴方に毎月給与を8万円支払ってるのですよね。 「給与などを計算する場合、2010年の1月から12月(見込み)のカウントでよいのでしょうか?」という質問の意図が不明なのですが?見込みもなにも、青色専従者給与は税務署に届けてありますから、その額までが認容額です。また、現実に支払った額が給与額です。奥さんが受け取る給与額の見込み額をなにに使用するのでしょうか。 配偶者特別控除が受けられるかどうかを判定するということでしょうか。 本質問をまともに税務署にすると「え?青色専従者が他にアルバイトしてるときの扶養控除申告書の書き方?あなた何処の誰ですか」と聞かれて、ヤブヘビになります。 青色専従者の仕事に支障がない程度にアルバイトをするのは良いことになってますが、そこまで詳しく税務署員に理論武装するには税理士が臨席してないと難しいです。 この質問がされること自体、顧問税理士がいないと推測しましたので、このような失礼な言い方をしてます。 青色専従者控除でネット検索すると、どのような規制があるかわかりますので、一度確認されると良いと思います。

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  • iktmth
  • ベストアンサー率63% (236/369)
回答No.1

 給料の年末調整は、確定申告の代わりのようなものです。  ですから、ご主人様のように確定申告なさるのであれば、年末調整で控除を多くしても、あまり意味はないです。  たとえば、生命保険控除などの証明書を年末調整のために会社に出さなくても、確定申告書で生命保険控除を計算して確定申告書に証明書を添付すればすむことです。  同じように、配偶者控除を会社の給料で受けても意味はありません。  (会社へ提出する書類には、控除対象配偶者はいないとしていれば良いと思います。)  また、配偶者控除については、専従者給与をもらう場合、受けることができませんので、仮に、会社の年末調整で配偶者控除が付いていたとした場合でも、確定申告で精算して、多く支払う必要がでてきます。

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