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配偶者控除
今年の途中まで、サラリーマンで給与所得でした。 退職後、自営業をやっています。 妻がいるのですが、この場合でも確定申告の際、配偶者控除が適用されるのでしょうか? 妻は専業主婦をしており、給与所得はありません。 (自営の専従もしておりません。) よろしくお願いします。
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専業主婦で給与所得がなくても、年金所得・不動産所得などはどうでしょうか。 相続した遺産は所得には含めませんが 配偶者のその年の合計所得金額が38万円以下で生計が一であれば 所得者(貴方)の所得の種類に関係なく 配偶者控除は適用されます。
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- Willyt
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回答No.1
奥さんに収入がないなら配偶者控除が適用されます。奥さんは働いておられなくても、たとえば遺産相続したとか、いろいろな形で収入があったときは受けられませんからご注意ください。