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配偶者控除と配偶者特別控除についての疑問
- 配偶者控除と配偶者特別控除についての詳細を教えてください。
- 専従者給与に関しては、アルバイトをしている場合でも受け取ることができるのでしょうか?
- 質問者はアルバイトをしており、無給で主人の仕事を手伝っていますが、専従者給与の受け取りが可能なのか知りたいです。
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アルバイトで年間の収入額が40万円ですと、給与所得控除額65万円をひいて「給与所得はゼロ」です。 控除対象配偶者になります。 配偶者特別控除は、控除対象配偶者になれない場合に受けるものです。 つまり「両方うけること」はできません(以前は両方受けることができた年があります)。 専従者とは「その仕事に専従してること」が条件です。 他にアルバイトに出てる方は原則として青色事業専従者にはなれません。 原則としてというなら例外があります。 例外については一例として「学校を4月に卒業して青色専従者になった」と云う場合があります。 在学中はアルバイト収入があったでしょうし、一年間のうち3ヶ月は専従してたといえません。 そこで「年間の半分以上を専従してること」という言い方を当局はします。 注意点は「だったら、年間5ヶ月なら他のアルバイトをしてもよい」という意味ではないことです。 1月1日から従事できてない、あるいは年の途中で従事できなくなった(婚姻など)があった場合に「それでもいいよ」と云ってるだけで、基本的には「お父ちゃんの仕事を一緒にやってる」場合に青色事業専従者というように考えられてるからです。
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- mukaiyama
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>配偶者控除38万円が出来るのはわかるのですが 配偶者特別控除も受ける… 重複はありません。 (昔はあったが) 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >専従者給与というのは 受け取ってもよいものなのでしょうか… もらうのはかまいませんが、夫にとって経費とはなりません。 >アルバイトとはいえ 他で収入を得ている場合は 無理なのでしょうか… 経費となる専従者給与とは、その名のとおり夫の事業に「専従」していることが原則です。 例外として、よそでのバイトが 6ヶ月に満たない場合は許容されることもあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm なお、専従者給与をたとえ 1万円でも経費とする場合は、配偶者控除や配偶者特別控除は取れなくなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
解りやすく 的確な説明有難うございます。 国税庁のタックスアンサー 利用してみます。 有難うございました。
お礼
的確なわかりやすいご説明 有難うございます。 今までは税理士さんにお願いしていたのですが 費用が結構高額なので、自分でやってみようと チャレンジした次第です。 教えていた大と通り、配偶者控除のみで 申告します。 有難うございました。