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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主の配偶者控除について教えて下さい)

個人事業主の配偶者控除について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主として開業する場合、配偶者控除の受け取り方について不安があります。具体的には、収入が給与所得ではなく事業所得になるため、配偶者控除が受けられるのかどうかが分からないです。
  • また、青色申告をすれば受けられるのか、それとも青色申告とは関係なく受けられるのかも知りたいです。
  • 税務署に問い合わせたところ、配偶者控除は受けられないとの回答をもらったのですが、他の方の意見もあり、どちらが正しいのかわからず困っています。

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  • hata79
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回答No.4

NO.2です。 「モヤモヤしていたことが全て解決しました!」 それはよかったです。 「税務署へ相談する際私の説明が足らなかったような気がします。」 税務署員さんも、濡れ衣を着せられなくて、ホッとしてるかもしれません。 「自分自身が個人事業主となるのに、配偶者控除を受けれますか?という言葉自体がおかしいんですね。」 そのとおりです。100点です。 「配偶者控除を受けるのは私ではなく夫なのに」 そのとおり! 「青色ではなく白色申告にした場合、65万円の控除が受けられず所得は38万円を超えてしまうので夫は配偶者控除を受けられない…ということですよね?  」 そのとおりです。 決算書を作成しますと、所得額がでます。 これが控除対象配偶者となれるかどうかの判定に使われる所得額です。 青色申告をしてる者ですと、所得計算をする際に青色申告特別控除額を控除して「所得額」とできます。 なので、「わたしは白色申告じゃんね」という場合には、収支内訳書にある所得額がそのまま所得額に(当たり前ですが)なります。 65万円ひくと38万円以下になるんだけなぁ、という方は大勢おられると思います。 「青色申告って有利だよ」という話は本当だと実感できます。 夫が配偶者控除を受けられるかどうかなので、実は妻は知ったことではないんですが。 ( ´ ▽ ` )ノ

porepore77
質問者

お礼

非常に親切でご丁寧な回答感謝致します。周りに事業を起こした人がおらず相談できる人もいなくて不安でしたが、事業主となる以上これからもっとちゃんと勉強していかないといけませんね。貴方様のおかげでやっと先に進めそうです。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…一体どちらが正しいのでしょうか? 正解は以下のようになります。 ・「控除対象配偶者(こうじょたいしょうはいぐうしゃ)」に該当するかどうかの判定を行なうときの「合計所得金額」には、「青色申告特別控除を【適用した後の】事業所得の金額」を算入する(合計する) 計算式にすると以下のようになります。 ・事業による収入金額-必要経費=事業所得の金額   ↓ ・事業所得の金額-青色申告特別控除=青色申告特別控除適用後の所得金額   ↓ ・青色申告特別控除適用後の所得金額(+その他の所得金額)=合計所得金額 (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html >>(注)青色申告事業者の場合、合計所得金額には、青色申告特別控除額を控除した金額が算入される。 (※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は原則として同じです。) --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ***** (備考1.) ◯「収入(売上)」と「所得」について 「税金の制度」では、「収入から必要経費を差し引いた残額」、つまり【儲けの金額】のことを「所得金額」と呼んで「収入の金額」とは区別することになっています。 そして、「所得金額」から「所得控除(しょとくこうじょ)」を差し引いた残額を「課税される所得金額」と呼んで「所得金額」とも区別して所得税額を計算することになります。 計算式にすると以下のようになります。 ・収入-必要経費=所得金額   ↓ ・所得金額(の合計額)-所得控除(の合計額)=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×税率=所得税額 ※「所得税率」は、「課税される所得金額」によって決まります。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※「給与所得 控除」は、「所得控除」ではなく「必要経費」に相当する控除です。 ※「青色申告等別控除」は、「青色申告をする人だけが適用できる特別な必要経費」と言える「控除」です。 --- 『所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに ***** (備考2.) 「税務署」に限りませんが、何かしら問い合わせを行った際には、「担当してくれた人の所属部署と名前」くらいは控えておいたほうがよいです。 「役所の職員さん」といっても、基本的に普通のサラリーマン・OLと大きな違いはありませんので、「畑違い」のことには詳しくありませんし、自分の専門分野だったとしても「うっかり」や「勘違い」はあります。(新人かベテランか?窓口対応に慣れているかどうか?などでも違ってくるでしょう。) ですから、あとで案内の間違いに気がついたときに「◯◯の部署の○○さんに◯◯と説明を受けました」とすぐに言えるようにしておいたほうが無難です。 そうしておけば、少なくとも「誰がそんなこと言いました?(本当にそんな案内しましたか?)」というようなことにはならないでしょう。 (参考) 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は(もう一度)税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

porepore77
質問者

お礼

非常に詳しく説明頂きありがとうございます。とても参考になります。 今まで税金の事は夫の会社に任せきりだったのですが、これを機に一から勉強し直したいと思います。 貴方様の言う通り、問い合わせの際はきちんと担当者の方の名前を聞いておくべきですね。以後そのようにしていきます。 ベストアンサー、先に回答頂いた方にさせてもらいましたが、貴方様にも感謝致します。ありがとうございました。

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  • hata79
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回答No.2

個人事業主で、配偶者の所得が38万円以下なら配偶者控除を受けることができますよ。 問題点はそこではないです。 配偶者控除とは、夫が配偶者控除を受けるというばあいには、妻の所得が38万円以下であることが条件です。 逆に妻が配偶者控除を受けるというばあいには、夫の所得が38万円以下であることが条件です。 用語の復習を。 配偶者控除 妻の年間所得が38万円以下のときに「夫が」うける控除を配偶者控除という。 または、夫の年間所得が38万円以下のときに「妻が」うける控除を配偶者控除という。 夫が配偶者控除を受けられるときに、妻のことを控除対象配偶者という。 所得制限の38万円以下なら、給与所得者でも、事業所得者(個人事業主ということ)でも、不動産所得者でも同じです。 事業所得者は控除対象配偶者にできない、または事業所得者は配偶者控除を受けられないという事はありません。 おっしゃるように「税務署員が間違ったことを口にしてる」ですね。 おそらく、あなたの夫が事業主で妻を青色事業専従者にした場合の質問と勘違いしたのだと推測します。 税務署員との会話のなかで、夫は全く別の仕事(サラリーマン)をしてて、妻が独立して個人事業を始めるという点を曖昧になさって質問したのではないでしょうか。 「夫が開業して、妻が専従者になるなら、夫は配偶者控除は受けられない」は正だからです。 税務署員が間違えた!ということはよく言われるのですが、よ~~く聞くと「そういえば、こちらの質問中に、誰が事業主かをはっきり言ってなかった」ということもあるのです(失礼)。 日本語の特徴である「主語抜け会話」が、時として、誤った回答を導き出してしまうことになります。 誰が配偶者控除を受けるのかを考えると「夫」ですから、夫が事業主だと思い込んでの回答なんではないかなと思う次第です。 ということで税務署員が変な回答をしたのかもしれない、という話ですが、彼らも人間ですから、勘違いして回答することもありますから、勘弁してやりましょう。 以下に所得税法を貼り付けておきますので、読まれると「事業主だから配偶者控除が受けられない」は誤りだとわかります。 また、ここでいう所得とは「青色申告特別控除額を控除した後の額」です。 所得税法 第八十三条 (配偶者控除) 1項 居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)を控除する。 2項 前項の規定による控除は、配偶者控除という。 所得税法 第二条第1項 三十三 号 控除対象配偶者(とは) 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう

porepore77
質問者

補足

非常に分かりやすく詳しい説明ありがとうございます。モヤモヤしていたことが全て解決しました! おっしゃる通り、税務署へ相談する際私の説明が足らなかったような気がします。自分自身が個人事業用主となるのに、配偶者控除を受けれますか?という言葉自体がおかしいんですね。配偶者控除を受けるのは私ではなく夫なのに… ようやく理解できました。 あと1つ補足させて下さい。青色ではなく白色申告にした場合、65万円の控除が受けられず所得は38万円を超えてしまうので夫は配偶者控除を受けられない…ということですよね? 

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.1

青色申告をしているということは、開業しているということで、事業主なんですね。 個人事業主、なんていうと語感的にカイシャでなくてごっこです、みたいに感じるひとがいるようですけど、カイシャの社長と同じです。 自分自身が配偶者控除になることはあり得ません。

porepore77
質問者

補足

素早い回答ありがとうございます。調べ方が悪かったのか、中々この答えに辿り着けませんでした。事業主になってしまうと配偶者控除を受けられないのですね。スッキリしました。 ちなみにこのような小規模な個人事業であってもやはり白色より青色でしょうか? 商工会議所では「最初白色で売上増えてきらた青色申請すればいい」といわれ、ネットなどで調べると事業起こすなら最初から青色の方が良いとかかれていてどちらにすればいいかも迷っています。 無知でお恥ずかしいのですが、回答頂ければ有り難いです。

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