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生前贈与について教えてください!
私は父と母の3人家族ですが、母はバツイチで前夫との間に2人の子供がいます。母が数年前から病を患い、母が自分の死後、遺産相続で多少なりとももめる可能性があることと、ずっと一緒に暮らしてきた私のことを思い、私の口座に毎月お金を預金してくれています。その口座は、私が幼い頃からお年玉等を貯金していて、学生の頃にはバイト代などの受取口座にしていたものです。もちろん、生まれた時に父と母が口座を作り、入金してくれたお金もあります。母が毎月預金するようになってからは、ここ数年口座を利用しなくなりました。このような状況で仮に母が亡くなった場合、私名義の預金はやはり、母の財産と認識されてしまうのでしょうか?
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- mukaiyama
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回答No.1
>その口座は、私が幼い頃からお年玉等を貯金していて、学生の頃には… 現在、その通帳と判子は誰が握っていますか。 >私名義の預金はやはり、母の財産と認識されてしまうのでしょうか… 通帳と判子を母が持っているなら母の財産で、単なる借名口座ということ。 あなたが持っているなら、母から子への「贈与」が成立しています。 しかも、わざわざ生前の枕詞を冠する必要はなく、ただの「贈与」です。 >母が自分の死後、遺産相続で多少なりとももめる可能性があることと… あなたが欲張らず、種違い兄弟も正当な母の相続人であることを認識すれば良いだけのことではありませんか。