(生前)贈与について
生前贈与について質問です。
先日金融機関の方が来られて高齢の母の相続税対策をしたほうがよい、との説明を受けました。
(父は2年前に他界)
相続税なんてよっぽどの金持ちしか関係ないと思っていたのですが、改正されて非課税部分が
かなり減ったんですよね
私の理解していることは
(1)生命保険金は500万円×法定相続人の数までは非課税
(2)基礎控除学は3000万円+600万円×法定相続人の数
くらいなのですが、計算してみると非課税枠を超えてしまいそうなので生前贈与を母は考えてくれています。
ただ、私としては母が亡くなったときはありがたく相続させていただこうと思いますが、
母がこれからどんなことにお金がいるか分からないのに、先にお金をもらうというのは
どうかと思っています。
そこで、例えばなんですが、非課税枠を超える分は生前贈与でもらっておいて、万が一
母に大金が必要なことが起きた場合、子供たちが母のためにお金を出すことは
贈与に当たりますか?
贈与の定義は相続が発生する関係においてのみ関係しますか?
子供から親へ、兄弟間で、などお金のやり取りがあった場合も「贈与」に当たるのでしょうか?
へたな説明ですみません
低レベルな質問をしてるんだろうなぁとは思うのですが、よく分からないので
よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
遺産はどのくらいあるのか子供達はわからない、一般的は家なのでそんなにもあるとはおもえないけど。 父は養老保険の保険金一括で自分で支払うと言っています。