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贈与税かかりますか?
2007年1月に父が肺癌になり。宣告余命が短かったため、動転した母が父名義の銀行口座の預金を数千万単位で自分の口座に移していました(父が生前中のことです)。相続に関して無知な母がこのような事をしてしまい、私自身もびっくりしています。いろいろな人より、本人が死亡したら口座が凍結するという情報を得ていたようで、不安だった様です。父は2007年12月に死亡して相続などの手続きを行うために、今回はじめて母が口座預金を動かしていたことが判明しました。夫婦間とはいえこのような場合、やはり贈与税が生じますか?どなたか、詳しいかた教えてください。
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- saitosan00
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贈与税ということにはならないと思います。お父様の生前とはいえ、その同意を得てお金を動かしたわけではないでしょうから。贈与する人・される人両方の同意がないと贈与にはなりません。 実質はお父様の財産だが、たまたまお母様の名義になっていたという、名義預金というものになると思います。 また、相続に関しても、動かしたお金をきちんと相続財産の中に含めた上で遺産分割を行えば問題ないかと思います。 相続税法にそのようなこと(かってにお金を移す)をしてはならないという定めはありませんし、相続欠格というのは民法の話で遺言書を偽造したりとかかなり悪質な場合にのみ起きる出来事です。 今回のように、口座凍結を恐れてお金を移動した、その後それを隠すわけでもなく相続財産に含めて遺産分割したという話であれば、特に違法なところはありません。相続人同士の争いもなければ、そのまま遺産分割協議書を作成し(もし遺言があればそれにしたがって遺産分割をして)、必要があれば相続税の申告をして完結というお話かと思います。
- zenzen123
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贈与税は発生はしません。 しかしこの様なケースは相続税法違反に問われ 法定相続人でも相続欠格の事由になり相続人から外れ る可能性があります。 税務署は死亡日と銀行口座をしっかりチェックをします。