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相続と贈与の関係について。
無知なので基本的な質問をお許し下さい。 先日父が死にました。父の遺産は土地と家の他は銀行預金のみです。すぐに相続の手続きをする余裕が無く、口座が凍結されると困るので残された母の当面の生活費として父の口座から200万円ほどを私名義の口座に移しました。 ところで、父の預金の額なら相続税はかからないらしいのですが、預金を移してしまったためこのままだと私に贈与税がかかると言うことになるのでしょうか? ご教示宜しくお願いします。
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亡くなった後に預金を移されたんですよね?亡くなった後に贈与することはできませんから、贈与税がかかることはありませんが、持ち逃げを疑われる可能性もあります。そして、相続税は預金の額だけでは決まりません。土地と家があるのなら、その評価額も含めて相続税は計算されますので、まだ相続税がかからないと決めることはできません。 口座の凍結というのは、死亡届を出すだけでは行われません。当然のことですが、銀行には口座名義人が死亡したことを自動的に知る術はありませんから、遺族が銀行に届け出をし、その結果として銀行は凍結の手続きを取ります。もし、相続人があなたとお母様だけで、届け出をする遺族がほかにいないのなら、銀行口座が凍結されることはないので、慌てて下ろす必要もなかったということになります。なぜ亡くなった方の口座を凍結するかというと、遺産をどのように分割するかが決定する前に特定の相続人に下ろされると、銀行が相続トラブルに巻き込まれるので、それを防ぐためです。 お母様の生活費であるのなら、お母様名義の口座に移す方が、トラブルになる可能性は少なかったと思います。あなたに他の兄弟がいる場合、お母様のための生活費だと言っても、あなたの口座に入ってしまった以上、あなたの使い込みが一円もないと証明することは困難です。ただ、今からお母様の口座に移すとなると、200万円では贈与税がかかるので(贈与税の控除額は110万円です)、金額を少なくして移すと、差額をあなたが着服したように見えてしまいます。他の相続人がいるのなら予め説明し、相続の手続きを早めにする方が面倒がないと思いますが、すぐに説明が出来なかったり、疑って色々と言ってくる人があるようなら、200万円の使い道をしっかりと記録し、後で”生活費として下ろしたのであり、使い込みではない”と証明できるようにしておいた方が良いのではないでしょうか。
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- qwe2010
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税務署とのトラブル。 お父様の財産は、相続財産です。 税務署との係りは、相続税を、申告する必要があるのか、ないのか? 相続税の申告は、亡くなって、10か月以内です。 お母さんと、子供二人では、相続人が、3人です。 3000万円+600万円×3人=4800万円 家、土地、預金の総額が、4800万円以内では、 相続税の申告をする必要はありません。 固定資産税を払っていると思いますが、 その中に土地価格と、家の価格が、書かれています。 (課税標準額ではなく、金額が高いほうです) なければ、市役所、固定資産係で、調べてください。 土地の価格×1.1 が相続税の計算に必要な価格。 家の価格は、そのまま。 それと預金。 ほかに株とかがあれば、それも足すようになります。 上記の金額の合計が、4800万円いないであれば、申告する必要はありません。 お父さんの財産を、どのように分けても、またすべて一人でもらっても、 税金はかかりません。 今回の200万円、税務署は、調べることをしません。 税金の対象にならないからです。 相続手続き、土地と家は、ほっておいて、お母さんが亡くなって、 名義をかえてもよいです。 通帳は、誰の名義にしてもかまいません。 銀行に行って、必要な書類を教えてもらい、それをそろえて、相続手続きを終えましょう。 お母様が、高齢になり、通帳から、お金を引き出すことができなくなる恐れもあります。 普通預金にすべて入れておいて、カードで出していくか、 お母さんの、成年後見人として、あなたを指定する、公正証書を作り、 お母さんのお金もあなたが管理できるようにするのか? そんなところまで考えておきましょう。
お礼
詳しいご説明、ありがとうございます。 父の死以外にも問題があって、すぐにはできないのですが 落ち着いたところで早めに相続手続きをしたいと思います。
- terepoisi
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お悔やみ申し上げます。 問題になるのは相続で親族と争いになった場合や、相続放棄する場合です。 生活上必要なおカネを引出しや引落とし便宜上、家族名義の口座へ資金移動したということであれば、贈与税については大丈夫でしょう。 要は資金移動に妥当性があるかどうかです。 葬儀費用目的や故人の身辺整理用であれば領収証を全部保存しておいてください。領収が無いものは日付と用途金額のメモを取っておきます。 ご心配でしたらあらためて法律カテゴリで質問するか弁護士にご相談ください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 必要なら弁護士等にも相談してみます。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11074)
お父さんの預金は、お父さんが亡くなった瞬間から、あなたと、お母さんのもので、 相続税の対象になるお金です。 自分のものを、自分の口座に入れたのですから、贈与税はかかりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ただ、後々不正を疑われるようだと心配です。
補足
ご回答ありがとうございます。 兄弟はおりますが長男の私を信頼してくれていて、差し当たってのお金の処理については任されています。一部葬儀費用などで使いましたが、領収書もあり証明できます。 としますと、このままでも後々税務署ともめるようなことはありませんか。あるいは、一時的であれば私の貯金から立替えられるので、全部父の口座に戻してもいいのですが、どちらが宜しいでしょうか?