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生前贈与の対象
生前贈与についてお聞きします。 私は子供が二人いる男性と三年前に結婚しました。 私の母の生活費をその主人に月5万を出してもらっていますが、 主人に万が一の事があった場合、遺産の分与は私と彼の子供二人で2/4,1/4,1/4となると聞きましたが 私の母への援助は私への分与分より生前贈与の対象になるのでしょうか? 今現在、主人の口座から私の口座に振り込まれ、母が私のキャッシュカードで出金していますが、これはだめでしょうか? 母の口座に振り込むべきでしょうか? ご存知の方、お答えいただけますか。 よろしくお願いします。
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noname#24736
回答No.2
あなた方ご夫婦が親の生活費を出すわけですから、お母さんが、あなたの口座から引き出しても、ご主人の口座から引き出しても、税金面では問題はありません。 又、子供が親の生活費を負担するのは生前贈与ではありません。 ご主人に万が一の事があった場合、遺産の分与はあなたととご主人の子供二人で2/4,1/4,1/4となります。
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- sippouhugu
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回答No.1
義理の母への生活費の援助は、贈与ではないですよ。 ですから、贈与税・相続税の対象にはなりません。 将来的に、義理のお子さん達が何か言ってくるのを、 心配なさっているのでしょうか? その時は、 「あなた達の食費・学費・お小遣いも、生前贈与になると思いますか?」と、言ってやって下さい。
質問者
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 お答えを頂き安心しました。 おっしゃる通りで将来の心配があって 色々と気を回してしまって・・・。 本当に有難うございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 生前贈与の心配がない事が分かり安心しました。 口座の方も大丈夫のようで一安心です。 本当にありがとうございました。