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贈与税

今年2月に父が急死したのですが、封鎖された父名義の預金を解除する際、一旦すべて母の口座に移しました。その後、母から私と弟とに遺産わけのような感じで数百万円、各々の口座に入金してもらいました。亡くなった父から母へのお金の移動は相続などかかるような額ではないので問題ないと思うのですが、母から私たち兄弟へのお金の移動は贈与とみなされるのでしょうか?ちなみに1人110万円以上です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.4

貯金は名義人のものでなく 実質亡父のものですから、問題なく贈与になりません。 心配なら国税のタックスアンサーに電話でききましょう。匿名できけます。

19670804
質問者

お礼

ありがとうございます。心配性なので念のため、電話で聞いてみます。

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

相続時課税制度選択する 110万円超える分を返却する どちら、 無料税務相談などで相談して年内に選択してください。

19670804
質問者

お礼

返却するというのは思いつきませんでした。ありがとうございます。

  • looksno1
  • ベストアンサー率28% (238/821)
回答No.2

相続の手続きをすれば相続税ですんだのですが、母から子への贈与(年 間110万までは非課税)になると贈与税の対象となり税務署への申告の義務が生じます。 参考URL 相続税 http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/souzokuzeinosikumi.htm 贈与税 http://www.zouyo-zei.com/

19670804
質問者

お礼

ありがとうございます。贈与税のホームページを読んで勉強します。

  • info22
  • ベストアンサー率55% (2225/4034)
回答No.1

贈与と見なされた場合、毎年110万を超えた金額に税金がかかります。 超えた金額で税率が変わりますので、兄弟それぞれについて 110万の基礎控除を差引いた残額にたいして 参考URLの税率で贈与税がかかります。

参考URL:
http://1souzoku.ocrbiz.net/2006/02/post_3.html
19670804
質問者

お礼

ありがとうございました。

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