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8年前に亡くなった母の遺産について

8年前に母が亡くなりました。その時点での母名義の口座の預金残高は2,062,411円でした。その後、受け取り名義人である父の口座に、保険金として1,570,000円+2,150,000円=3,720,000円が保険会社より振込みされています。この時点では父の成人後見人となった兄から母の預金と保険金があるのがわかったので手続きをするのに印鑑を押してほしいと言われ印鑑証明の提出と用紙に捺印をしました。その後母の遺産をどのようにしたのか兄からの説明はなく8年の年月が過ぎました。そして昨年末に父が亡くなり現在父の遺産相続について兄と協議をしております。母の死後から現在までに母の預金は722,000円と減り、その理由として兄はトイレと風呂場のリフォームに150万円を支出したと申しております。保険金については父の口座に入金されたままでしたが父の口座からは1,700万という金額が生活費という名目で支出されており、勿論母の保険金もその一部になっております。本当は母が亡くなった時点で父が1/2、兄と私で1/4づつ遺産分割しておれば今更72万を1/2でわけるのは正しいのか考えることもなかったのですが、兄は私の気持ちは完全無視し自分の考えだけで事を運んでいましたので今日になって母の遺産72万÷2=36万は正しいのか考えました。本当は母の預金+保険金=5,782,411円の1/4(=1、445.602円)が正しいのではないのかと思うのですがいかがでしょうか。144万ー36万=108万を父の遺産からもらうことは可能でしょうか?

みんなの回答

  • Domenica
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回答No.2

お久しぶりです…だと思います。 どうしても専門家に依頼をせずに済ませたいのでしたら、法律用語も駆使しなければなりません。 相手はプロでしょう? それでも「自分でやる」のでしたら、自分自身がプロ以上の知識を身につけなければなりませんが、それは難しいと思います。 「母」や「父」や「兄」ではダメなんです。 クドいようでも、「被相続人」、「被相続人の配偶者」、「被相続人の子」といった表現も必要になってきます。 時と場合によって、これを使い分けなければなりません。 > 8年前に母が亡くなりました。 > その時点での母名義の口座の預金残高は2,062,411円でした。 母(被相続人)の「被相続財産」は、これだけだったのですね。 ならば、それを「法定相続割合」で分けるように取り決めた「遺産分割協議書」があれば、 ・被相続人の配偶者である父…2分の1=1,031,205.50円 ・被相続人の子である兄…4分の1=515,602.75円 ・被相続人の子である私…4分の1=515,602.75円 となります。 > 保険金は父の口座より引き落としされていました。 ならば、保険料負担者=保険契約者は「被相続人の配偶者である父」になります。 被保険者は「母」ですね。 > その後、受け取り名義人である父の口座に、保険金として1,570,000円+2,150,000円=3,720,000円が保険会社より振込みされています。 死亡保険金の受取人が「父」として契約されていたのならば、この死亡保険金は「父」の「固有財産」となります。 「被相続財産」ではありません。 「被相続財産」ではありませんから、「遺産分割協議」の対象にもなりません。「相続税」の課税対象にもなりません。 そして、保険料負担者=保険契約者=保険金受取人の場合は、保険金受取人の「固有財産」となり、保険金受取人のその年の「収入」になりますから、「一時所得」として所得税の課税対象となります(「受け取った保険金」から「既に払い込んだ保険料」と「一時所得の特別控除額(50万円)」を差し引いた金額の2分の1が課税対象となります)。 こちらは、「母」が亡くなった年(平成13年でしょうか?)の「父」の確定申告で、処理されているはずです。 > この時点では父の成人後見人となった兄から母の預金と保険金があるのがわかったので手続きをするのに印鑑を押してほしいと言われ印鑑証明の提出と用紙に捺印をしました。 「母」が亡くなった時点で、「父」は既に「成年被後見人」であり、「父」の「後見人」が「兄」だった訳ですね。 ならば、「母」の死亡保険金については、保険金受取人である「父」がその手続きをしなければならないところですが、「父」は「成年被後見人」なので、「後見人」である「兄」が手続きをした…ということでしょう。 ただし、「母」の預金については、「被相続財産」ですから、「母」の遺言がない以上、相続手続きには「遺産分割協議書」が必要だったはずです。そうでなければ、「銀行の所定の書類」が。 ご質問者さまは、この「遺産分割協議書」か「銀行の所定の書類」に印鑑を押してしまったのではありませんか? そして、その内容は、「母の預金は父が全額相続する」というものだったのではないでしょうか。 > その後母の遺産をどのようにしたのか兄からの説明はなく8年の年月が過ぎました。 その、ご質問者さまが印鑑を押してしまった書類に、内容が書かれていたのではないかと思うんですが…。 ご質問者さまが、うかつにも内容を確認せずに「遺産分割協議書」に署名、捺印をしてしまったのならば、「もうどうしようもない」と思います。 「遺産分割協議書」への署名、捺印は、「この内容でOKです。」という意味になりますから。 > 母の死後から現在までに母の預金は722,000円と減り、その理由として兄はトイレと風呂場のリフォームに150万円を支出したと申しております。 それは、既に「母の遺産」ではありません。 相続した誰かの「財産」です。 おそらく100%「父」に相続させる形にしたのでしょう。 「父」は「兄」と同居されていたのですよね? ならば、「父」のために、「父」のお金を使って、トイレと風呂場のリフォームをしたとしても不思議ではありません。 「成年被後見人」である「父」のお金の管理も、その「後見人」である「兄」がすることに問題ありませんからね。 > そして昨年末に父が亡くなり現在父の遺産相続について兄と協議をしております。 > 保険金については父の口座に入金されたままでしたが父の口座からは1,700万という金額が生活費という名目で支出されており、勿論母の保険金もその一部になっております。 この支出については、現在、詳細を提供してもらえるように依頼してあるのですよね? ご質問者さまが納得できないのでしたら、納得できるまで資料を提出してもらってください。 証拠を出さなければならないのは、「兄」の方ですから。 > 本当は母が亡くなった時点で父が1/2、兄と私で1/4づつ遺産分割しておれば今更72万を1/2でわけるのは正しいのか考えることもなかったのですが、兄は私の気持ちは完全無視し自分の考えだけで事を運んでいましたので今日になって母の遺産72万÷2=36万は正しいのか考えました。 母についての相続は、「母の預金についてどのように相続するか」という書類を銀行に出してある筈です。 それで終わりです。 その時に ・被相続人の子である私…4分の1=515,602.75円 をもらうことになっていなければ、どうしようもありません。 銀行に提出した「母の預金についてどのように相続するか」の書類のコピーをもらって確認してください。 「今日になって母の遺産72万÷2=36万」は間違いです。 > 本当は母の預金+保険金=5,782,411円の1/4(=1、445.602円)が正しいのではないのかと思うのですがいかがでしょうか。 さきほど書きましたとおり、保険料負担者=保険契約者=保険金受取人の場合は、保険金受取人の「固有財産」となりますから、間違いです。 > 144万ー36万=108万を父の遺産からもらうことは可能でしょうか? 36万円は既に貰われたのですか? そうでなければ、どうして「-36万円」なのでしょうか? 「遺産分割協議書」に署名、捺印をしてしまっていれば、もう「母の被相続財産」については諦めてください…としか言いようがありません。 父の被相続財産がおいくらであったかは、存じませんが(別の質問に記載があったかもしれませんが、失念いたしました)、素人では(私も法律に関しては素人です。FPであることと、自分が相続を経験している関係で、多少詳しいというだけです) ・自分の法定相続分として、父の被相続財産の2分の1は、自分が受け取る権利がある。 ・「兄」は「父」の「後見人」であったのだから、「父」の財産を処分することが可能だった。「父のための支出」とはっきり確認できない支出については、「兄」が「遣い込んだ」と受け取られても仕方がないだろう。 ・だが、そういう言い方は「したくない」ので、「兄」に対する生前贈与があったと考える。 ・法律的に、死亡から遡ること3年以内の贈与は、被相続財産に加えることになっている。 ・死亡から遡ること3年以内にあった「生前贈与と『みなされる分』」を被相続財産に加えて、私の相続分を計算してほしい。 この程度がやっとではないかと思います。 プロに突っ込まれたら、どうしようもありません。

m1a0m2u6
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 一度、弁護士事務所に相談に行ってみようかと考えております。

m1a0m2u6
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。以前、他の質問にもご回答いただいてます。貴重なご意見をご投稿いただきたすかります。 私が思うに、被相続人である母の口座は現在も母の名義のまま利息もついておりますので、なんら銀行手続きはされていないのだと思います。兄の代理人である弁護士の方からも母の遺産として722、000円と記載がありました。当初、母の口座から出金した150万は母の墓代とのことでしたが、父の通帳を確認した際に領収書との相違を指摘したところ、兄の家のリフォームに150万を使用したとのことでした。父の遺産の使途不明金である1,700万も《生活費に使ったとしか申し上げようがありません》との返事でした。150万200万単位での出費についても領収書を提示できない状況です。それでも1,700万の不明金は兄の分与分から差し引けないのでしょうか。ちなみに弁護士に依頼した場合の着手金はどの程度が相場なのでしょうか?

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

参考:保険金は兄が掛けていたら兄の物です。

m1a0m2u6
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。保険金は父の口座より引き落としされていました。父の口座から引き落としをされ、受取人名義が父であったので母の保険金は父が受け取ることになるのですね?では預金の200万は父が100万、兄と私で50万ずつとなるのでしょうか?通帳残高が72万ですが50万を請求できるのでしょうか?

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