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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生前贈与?について)

生前贈与?について

このQ&Aのポイント
  • 70代の母からの生前贈与について贈与税の問題があります。贈与契約書がない場合や口座振込みでない場合、贈与として認められない可能性があります。定期預金に入れているため、贈与税の対象になるかもしれません。
  • 贈与税がかからないようにするためには、贈与契約書が必要です。自分で作成することもできますが、行政書士に依頼することもおすすめです。母の希望通りに贈与税を回避しつつ、一定の金額を母から受け取れる方法を模索しましょう。
  • また、将来的に家と土地は弟に渡る予定なので、金額を調整しながら母が現金を残していくつもりです。税金や契約書の問題を適切に解決しながら、家族の合意に基づいたプランを立てることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>年間110万円までは贈与税はかからない」けれども「贈与契約書がないと贈与とは見なされない」「振込みでないと、贈与したという証拠が残らない いいえ。 そんなことありません。 >毎年同じ金額を連続して渡すと、連年贈与になって課税される そのとおりです。 その可能性はあります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >母の希望通りに贈与税がかからないようにするためには、贈与契約書を作る必要がありますか? いいえ。 その必要ありません。 ただ、前に書いたとおり、最初から本当は大金を贈与する意思があり、贈与税がかからないように控除額以内で毎年、贈与すると贈与税が発生する可能性があります。 >毎年100万円前後(総額で2500万円になったらやめる)贈与するというやり方は問題があるんでしょうか? いいえ。 相続時精算課税制度を使えば、その方法で問題ありません。 ただし、毎年、申告が必要です。 なお、それは贈与者ご(父親、母親)ごとに2500万円まで大丈夫です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf なお、現金だから相続時精算課税のメリットがないとは言えません。 早くに親から子へ財産を移動し、子がそれを使えばお金の生きた使い方ができます。 お金は持っているだけではその価値は生かせません。 また、相続時精算課税は、相続が発生した時点で、贈与された財産はその時の価額で相続財産に加算されるので、将来値上がりが期待できるものであればメリットが大きいですね。

patogina
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.3

一回限りであれば 契約書等は不要です >「年間110万円までは贈与税はかからない」 です これは 贈与契約書が有っても無くても関係ありません が 二年連続していますので 税務署から課税の指摘を受ける可能性があります >「毎年同じ金額を連続して渡すと、連年贈与になって課税される」 そのものです 非課税にしたいのなら 相続時精算課税を適用し昨年分とこれから贈与を受ける分を一括して申告することです(その分を近日中に受取る) 条件がありますから 税務署か税理士に相談することです 確定申告の時期になりますから早く相談する方が良いです

patogina
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >(その分を近日中に受取る) という部分なのですが、まとめて受け取らなくてはいけないということなんでしょうか? また、総額でいくらになるかについては把握していません。 (母も死ぬまでにできるだけ、と思っているようです) その場合でも相続時清算課税の適用は可能なのでしょうか? 税務署に相談しに行くべきとは思いますが、その前に少しでも頭を整理したいので、よろしくお願いします。

  • yahhon
  • ベストアンサー率22% (44/196)
回答No.2

年間110万円までは、贈与税はかかりませんが、これは費消してしまうお金です。 預金として積み立てになれば、遺産相続になります。 贈与契約書は、必ずこれは贈与しますという約束です。 相続時精算課税制度の利用を検討しましょう。 65歳以上の親が、20歳以上の子供に財産を贈与する際には、 1. 2,500万円までは無税 2.それを超える部分は、一律20%で贈与税を計算 3.相続発生時にこの制度を利用した財産を含めて相続税を計算。 (この制度による贈与税を控除します。) この相続時精算課税制度を使用すると、持っているだけで利益が上がる財産(賃貸アパート、配当がもらえる上場株)の贈与などは、この制度を使うと大きなメリットになることもあります。 生前贈与の非課税については、URLをどうぞ、

参考URL:
http://www.zouyo.jp/hikazeiwaku.html
patogina
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >この相続時精算課税制度を使用すると、~メリットになることもあります。 とのことでしたが、現金の場合はあまりメリットはないのでしょうか? 預金していると相続と見なされるとのことですが、使う予定もないので、その場合はやはり相続時精算課税制度を利用するべきでしょうか。 お時間ありましたらご回答お願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>贈与契約書がないと贈与とは見なされない… >振込みでないと、贈与したという証拠が残らない… 税法にそんなこと書いてありません。 ガセネタと思って良いです。 書類があろうとなかろうと、親が生きているうちにもらえば贈与、死んでからなら相続。 贈与にしろ相続にしろ、現金であろうが振込であろうが、もらった事実に代わりはありません。 >毎年同じ金額を連続して渡すと、連年贈与になって課税される… これは要注意です。 親が最初からウン百万円を渡す計画で、意図的に年 110万以下に区切ったりすれば、一度に贈与されたと解釈される恐れがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >母の希望通りに贈与税がかからないようにするためには、贈与契約書を… 別にそんなことしなくても、 >70代の母が、娘(30代… ということななら、相続時精算課税を申告すれば、現時点での贈与税支払いは免れることができます。 ちびりちびり細切れにしていないで、どうぞウン百万円でもウン千万円でも、まとめて一度にもらってください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

patogina
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ウン千万はないと思いますが(^^;) 例えば、総額がわからないけれども、この制度を利用して 毎年100万円前後(総額で2500万円になったらやめる)贈与するというやり方は問題があるんでしょうか? 後だしかもしれませんが、父も存命だった7年前に、住宅購入資金の一部として1000万円をすでに相続?贈与?しています。 この時は父が手続きをしてくれて、非課税だった・・・のだと思います。 いずれにしても、税務署に相談に行ったほうがよさそうですね。 ありがとうございました。