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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:なんとか贈与税を回避したいのですが…)
贈与税回避の方法とは?
このQ&Aのポイント
- 入院費のために父から1000万円を受け取り、後に戻そうとした場合、贈与税がかかるのか疑問です。
- 父が亡くなった後、1000万円を戻すことによって法的な問題が生じる可能性があるのか知りたいです。
- 人が亡くなる前にお金を受け取り、後で戻す行為が贈与に該当するのか、相続税に影響が出るのか知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
>父の生前に1000万円を私名義の口座に振り込んだ、という事実から 「死後に慌ててお金を戻していても、やはりこれは贈与だ!」 となって、1000万円に相当する贈与税が掛けられるような事になってしまいますか? 【相続などにより財産をもらった人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けている人の相続税の課税価格に加算します。】という規定があるので、その1000万円については、『贈与税』に対象ではなく、『相続税』の対象になると思われます。 ◆国税庁タックスアンサーより http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm
お礼
そうだったんですか。知りませんでした。 では、1000万円は慌てて父口座に戻さなくても そのまま相続する遺産の一部として扱えるんですね。 贈与税はかからなくて、相続税のみという事ですね。 少しホッとしました。ありがとうございます。