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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生前に引き出した預金の遺産相続について)
預金の遺産相続について | 1千万円の行方は?
このQ&Aのポイント
- 遺産相続について質問いたします。父が他界し、相続人は母、兄、私の3名です。遺言状はありません。現在、銀行で凍結されている口座残金の他に、父が倒れてすぐに解約した郵便局の定額預金が1千万円あります。その後、母の話しでは、兄が何回もATMで口座から現金を引き出しました。
- この1千万円がどこに行ってしまったのか、何度も兄に質問していますが明確に答えません。母に口止めされているものと思われます。母も同様に、この1千万円の話しになると、はぐらかして逃げています。母は凍結口座の残金もすべて、自分ひとりで相続したいと主張しています。
- 質問は以下の3ケースの場合、私の相続権利はどうなるか、という事を教えてください。1.父が他界する前に、母名義、または兄名義の口座に1千万円の移動が完了していた場合。2.父が他界した後に、母名義、または兄名義の口座に1千万円の入金があった場合。3.現金のまま、今も実家の金庫に保管されていた場合。
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質問者が選んだベストアンサー
相続開始より三年前までに贈与された分は、税法上、相続税が加算されます。 >母は凍結口座の残金もすべて、自分ひとりで相続したいと主張しています。 遺言状があってもなくても、遺留分があります。遺留分を請求すれば遺産の1/8が相続出来ます。 >質問は以下の3ケースの場合、私の相続権利はどうなるか、という事を教えてください。 どのケースでも「贈与、生前贈与の証拠」が無いので、お金がどこにあろうとも、母や兄個人は所有権を主張出来ません(双方の署名捺印がある「贈与した」との公正証書など、父の意思でお金を受け渡したのが公的に証明出来る書類が必要) あっちこっちにお金が動いたとしても、それは「遺産の管理人が変わっただけ」であり、所有権は変わりません(相続の確定前なので、所有権は故人であるお父さんにあるまま) そのお金は、ちゃんと「遺産目録」に記載の上、遺産分割協議を行わなければなりません。 なお、遺産相続が終了する前に遺産を処分、消費、私用した場合、遺産を相続する権利を失う場合もありますから、注意して下さい。 ま「お金はあって遺言状はない」ってパターンだと「血縁者同士で相続関連訴訟へまっしぐら」ですねぇ…。
お礼
解りやすいご回答、ありがとうございました。 母は、相続開始時に自分名義であるし、たとえ父の口座から移動したものでも 夫婦の共有財産だから自分のものだと考えただろうと思います。 母にも無料法律相談などに出向いて勉強してもらうよう勧めてみます。 ありがとうございました。