- 締切済み
贈与税について教えて下さい。
父が平成15年に母が平成21年に死亡しましたが、今年3月に相続をしました。兄弟で遺産分割し、私は、父、母の預金740万円を相続することになりました。私共は、相続税は基礎控除内です。 また、わたしが、、父の預金通帳から、電気、水道代が2月まで自動振込みされてました。贈与税の確定申告は、自動振込みされていたお金をプラスして確定申告すべきと思っていますが、これでよろしいのでしょうか?教えて下さい。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- buke7
- ベストアンサー率16% (151/936)
年100万円以内なら贈与税はかかりません 100万円以上光熱費かかってないでしょ
- itou2618
- ベストアンサー率26% (319/1208)
>私共は、相続税は基礎控除内です。 →であれば、わざわざ税務署へ申告する必要ありません。 万が一、税務署の調査が入ったとき、説明できるようにしておきましょう。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>わたしが、、父の預金通帳から、電気、水道代が2月まで自動振込みされてました… ちょっと日本語が解釈しづらいですけど、10年近く前に旅立った父の預金がそのままとなっていて、そこからあなたの電気や水道料を引き落としていたということですか。 >父が平成15年に母が平成21年に死亡しましたが、今年3月に相続をしました… 相続とは、死と同時に発生するものです。 父からは平成 15年に、母からは 21年に相続は行われています。 ただ、名義書換などが行われていなかったというだけのことです。 前の件に戻って、父からの相続は母が 1/2、残り 1/2 を兄弟で等分です。 ですからあなたの相続分以外は、母と兄弟から電気料、水道料が贈与されていたという解釈になります。 >贈与税の確定申告は、自動振込みされていたお金をプラスして確定申告すべきと思っていますが… プラスしてって、ほかに何か贈与を受けたのですか。 相続税がかからないからといって、相続したものそのものに贈与税がかかることはありませんよ。 それでその電気と水道料が、あなたの相続分を除いても年 110万円を超えるなら、5年前までさかのぼって申告が必要です。 6年以上前の分は時効で良いです。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
相続でもらった預金は貴方のものですから、贈与税はかかりませんよ。
- buke7
- ベストアンサー率16% (151/936)
申告しても非課税でしょうから申告しなくていいんじゃないですか