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贈与でしょうか?
教えてください。私の父が孫名義で15年近く毎月1万から2万を定期積金してくれてました。 父が亡くなってからは母が引き継いで貯金してくれてました。(約5年) それを私名義の定期預金にしてしまいました。 この場合父からの相続になるのか、母からの贈与になるのでしょうか?また、私名義にした定期預金は子供名義に変更した方がよいでしょうか?それとも母親に戻した方がいいですか? お願いします。
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- eggcurry
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税法どおりに解釈すれば1さんの言う通りなのですが、ここはあえて不謹慎な書き込みをします。参考程度でお願いします。 ここで事実確認なのですが、あなたのお子さん(この孫)はいったいいくつの方ですか? お父さんが15年、お母さんが5年ということは20年ちかく贈与され続けていると思うのですが、プレゼントされたのが1歳のときということは19年ぐらい前から贈与の事実を知っていたということですか? 贈与金額は平成12年までは年間60万円、13年以降は110万年までは申告義務はありません。年間の贈与額はこの金額を下回っていると思います。あとはこの子(孫)がいつもらっていると認識したかですが、お父さんが亡くなった時に認識したとしても不思議はないと思います。その後もお母さんが継続してくれていたと.. 贈与の事実がわかるのはこの子が収入がないのに、大きな買物(具体的には不動産)をした際の資金の流れからです。毎月1万や2万の入出金から借名口座があるとか、贈与が行われたということは判断できません。 問題はあるかもしれませんが、ここはお父さんやお母さんの好意を汲んで、子供の名義に戻して、そっとしておいてもいいんじゃないでしょうか。
- hata79
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あなたの名義になってる定期預金の通帳と印鑑をお母さんが所有してるというなら、その預金は名義借りしてるだけの「母名義の預金」です。 したがって、お母様がお亡くなりになったときの相続財産になります。 ただし「これはお前名義の定期だからね」と通帳と印鑑をあなたに渡したら、その時点であなたに贈与がされたわけです。 ~~~~~~~~ 本来、預金はその名義人が所有しますが、実は通帳も印鑑も名義人が所有してないというなら「借名預金」です。 まずは、父上が作成して持ってる状態では孫の名義を借りた父の預金です。 父上が亡くなった時点で相続財産となって、相続人に相続されるべきものです。 それを母上が全部相続を受けたと考えるべきです。 すると「孫名義の預金だったが、その名義を息子に変えた」というだけで、母の所有物です。 子の名義にしようと孫の名義にしようと「レッテルが違う」だけで母の所有物です。 母の所有物だからこそ、孫や本人が知らないうちに「名義変更ができてる」わけです。 借名預金をつくるのは、じいちゃんが孫の預金をつくるなど、ほほえましい背景がありますが、国税当局の見方は「財産隠し」です。相続税調査時に本人名義だけでなく子や孫名の預金を調査される理由はここにあります。 ~~~~~~~~~ 現状では「お父ちゃんが死んだときに持ってた預金を、私が相続した」といえる状態ですので、母の名義にされるのが良いと思います。 母からみた子名義、あるいは孫名義にしても実質は母の預金ということに変わりはありませんが、お母様の相続が発生したときに「借名預金」があることで、当局への印象点は相当低いものとなります。 また、相続財産に「子名義の預金」を素直に記載すればよいですが、相続発生前の3年間以前から借名預金を作りまくって、その際の贈与税逃れをしてるのではないかと、痛くもない腹を探られる原因をつくります。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。孫の一歳の誕生日プレゼントが定期積金でした。近く母名義に変更します。わかりやすい回答ありがとうございました。