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義母の生前贈与は、遺産に含めていいのでしょうか
私の父(H15.1死亡)は、実母の死後、後妻をもらい再婚しました。父が死去した後、父の遺産が少ないことがわかったため、父名義の銀行口座取引明細を5年程度調査しました。 その結果、同じ銀行の他人名義への定期(送金相手先は父の取引明細では不明)や、大口定期の解約などが多数ありました。多分、義母が自分の口座に送金し定期として入金していると思いますが、これを弁護士さんなどに相談して調査した場合、もし義母の口座に入金されている事実が分かった場合は、父の遺産としてみなせるのでしょうか? また、その期限(何年前までの贈与)で遺産とみなせる場合とみなせない場合があるのでしょうか? 更に、解約やカードでの引き出しなど現金でおろした場合、現金の行き先が銀行では不明なのですが、収入のない後妻の預貯金の増分から生前贈与の関係を証明し、遺産としてみなす事が可能でしょうか。 ぜひ、父の遺産を取り返したいのですが、どなたかご存知の方アドバイスをお願いします。
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義母は共同相続人ということになりますが、共同相続人のうち被相続人(父)から生前贈与を受けた者があるときは、特別受益としてこれを相続財産に持ち戻すこととされています(民法903条1項)。 この場合には特に時期の制限はなかったと思います。 実際に義母への生前贈与がどの程度認められるか、そのうちどこまで特別受益として認められるかは事案によりますので何ともいえませんが。
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「税金についての本」によると、 遺産の確定は難しいとあります。 『たとえば、被相続人(父)が生前に、子・孫など(義母)の名義を、借用して預貯金をしていた場合には、 その預貯金は、はたして子・孫のものでしょうか。 もともと名義借りだけであったということであれば、 被相続人のものになります。預貯金ひとつをとっても相続すべき財産か、すでに贈与された財産なのか、 その判断は大変に難しいものです。』とあります。 それと、相続税の申告には、 義母が父の生存中に贈与を受けたとすれば、3年以内の贈与財産は相続財産として申告できる制度となっています。が、これは、贈与税を相続税に変えて、義母の納税額を減額できる制度です。 いずれにしても、相続財産の確定は難しいので、 弁護士さんへ相談した方がよいとおもいます。