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贈与か売買か

離婚した元夫と共有名義のマンションを持っています。 話し合いをした結果、マンションを私名義にすることとなりました。 こういった場合、どのようにすれば税金面でトクなのでしょうか? 売買?贈与? また、慰謝料としてこのマンションを私名義にした場合でも税金面でトクに ならないのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.3

不動産の所有権移転の原因として「売買」と「贈与」があります。 売買は言葉通り「売った」「買った」であり、売った者には譲渡所得が発生します。 贈与とは「あげた」「もらった」関係です。 夫婦離婚に際して、慰謝料が支払われます。 相互でどちらかが相手に「ごめんね」と慰謝料を払うわけですが、この慰謝料については贈与税課税対象から外されてます。 不幸にも離婚するさいに、慰謝料を現金で払えない場合もままあることです。 マンションを半分ずつ所有してるが、夫が「このマンションの俺の持分を慰謝料相当額として受け取ってくれ」と言い出すわけです。 本来なら、マンションを売っぱらって現金にして、譲渡所得に関する税金も夫がもち、慰謝料として現金で払えばいいのですが、税負担がかかることと、赤の他人が共有持分の買取をするわけがないという事情から「夫の持分を慰謝料相当額としてあげる」贈与契約をするわけです。 ですから、まずは「慰謝料が発生する離婚なのか」「だとしたら慰謝料は幾らが妥当なのか」「マンションの共有持分は、売ったとしたら幾らになるものなのか(評価)」の話になります。 その上で、夫が妻に慰謝料支払をすべき離婚であるなら(夫が有責者)、妻が夫に慰謝料請求ができます。 離婚に関わる所有権移転は全部贈与税非課税となるのではないです。 贈与として与えた財産が慰謝料相当額であると認定されることが条件です。 一般的には、離婚に際して共有持分のマンションを貰ったといえば「慰謝料相当額が、マンションの代金だった」ということで通用します。 逆算的に、マンションの実勢価格を出して(仮に4千万円とします)、慰謝料として2,000万円を妻が請求し、それに対しての代物弁済として夫所有のマンションを差し出すという契約も成り立ちます。 代物弁済契約はうっとうしいので、夫から妻への贈与契約書を作成し、不動産所有権移転登記をします。 所有権移転登記原因が贈与ですので、税務当局は贈与行為として必ず確認をしてきます。 そこで真実離婚をしてるのか、離婚原因がどちらにあったのか、慰謝料として相当額であるかが論点になります。 決して「離婚時に財産分与したものは、贈与税がかからない」わけではないです。 妻が慰謝料請求をできる状態ではない離婚で、夫が慰謝料支払として、所有マンションの名義を贈与(慰謝料の支払に代えて)としていれば、贈与税の対象になりえます。 贈与契約書などの書面を公正証書でつくることは、有効な法的手段ですが、だからと云って贈与税対象にはならないというものではありません。 売買で所有権移転すれば、売った者に譲渡所得が発生します。 贈与で所有権移転すれば、貰った者に贈与税が発生します。 贈与を原因とした所有権移転ではあるが、実際は慰謝料相当額の受取であると考えるので(国税庁はこれを認めてます)、贈与税がかからないというわけです。

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  • ma-fuji
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回答No.2

>こういった場合、どのようにすれば税金面でトクなのでしょうか? 売買?贈与? 売買したことになります。 慰謝料や財産分与で取得した財産には、原則、贈与税などの税金はかかりません。 ただし、土地や家屋などを分与したときには、分与した人が分与した財産を譲渡したこととなり、譲渡所得の課税対象となります なので、ご主人に所得税がかかることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4414.htm >慰謝料としてこのマンションを私名義にした場合でも税金面でトクにならないのでしょうか? 通常、慰謝料とは”損害賠償金”であり、マンションは財産分与の対象であり慰謝料には該当しません。

回答No.1

ご参考。 http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax070.htm 上記ページに、 「離婚によって生じた財産分与、あるいは慰謝料には原則として贈与税はかかりません。財産は夫婦で築き上げたものであり、もともと二人のものだからです。また、慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償でありそれに対して課税すると言うのは実情にそぐわないと言う理由により非課税です。つまり財産分与・慰謝料には原則として課税されません。」 って書いてあります。 なので、税金はかかりません。売買にも贈与にもならないので申告は不要です。 >どのようにすれば税金面でトクなのでしょうか? 税務署に何か言われた場合に備え、法的に有効な「離婚によって生じた財産分与による名義変更」か「離婚の慰謝料」である事を証明する書類を用意しておくだけで良いです(名義変更する理由と事実を書いた念書を作り、元夫、元妻の両名の署名捺印をして、公正証書にしておく) 税務署が何か言って来ても、そういう公正証書を税務署に見せれば、税務署はシッポを巻いて逃げ出します。

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