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離婚慰謝料の税金について

夫名義の分譲マンションです。 離婚をした後、わたしと子供が住み続けるということでマンションを慰謝料にもらう場合は 贈与税がかからないと聞きました。 全部をもらうのが無理な場合、わたしが半分(たとえば3000万のマンションなら1500万)を夫に 現金で支払ってわたしの名義にする場合、税金はかかりますか?

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noname#208884
noname#208884
回答No.1

> 全部をもらうのが無理な場合、わたしが半分(たとえば3000万のマンションなら1500万)を夫に現金で支払ってわたしの名義にする場合、税金はかかりますか? 掛からないようにすることはできます。 例えばこのマンションが慰謝料と財産分与で3000万と仮定して貴女は夫に現金を上げて相殺すればいい話です。 現金を箪笥貯金でもっていてもいいのですから。 出所はわからないです。 貴女には税金はかかりませんが、夫にはかかりますのでご注意を。

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