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贈与税について

父親と母親の共有名義である建物を、息子である自分に(生前)贈与しようと思います。 もし建物の評価額が260万程度の場合の贈与にかかる税金は、 (260万-110万)×10%=15万 くらいと伺いました。 ここからが質問なのですが、建物が共有名義なので 父から息子への贈与 130万-110万=20万(課税対象額)×10%=2万 母から息子への贈与 130万-110万=20万(課税対象額)×10%=2万 上記のようにすることは可能でしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>父から息子への贈与 130万-110万=20万(課税対象額)×10%=2万… 贈与税は、もらった人に課税されますので、本質的に誤りです。。 あげた人 1人に付き 110万円の基礎控除を引いて税額計算するのではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mihamame
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 もらった側課税される。 よく考えるとその通りですね。 勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

相続の条件を満たしておれば「相続による贈与」になるので非課税枠は5千万円のはずです ご質問の場合は相続時精算課税で非課税になるはずです

mihamame
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 非課税になる可能性もありですか。 相続時清算課税を勉強してみます。 ありがとうございました。