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離婚,元夫の自己破産,共有名義のマンション(ローン残有),競売について
去年の11月に夫の借金が原因で離婚いたしました(子供はいません).現在共有名義のマンションの件でとても困っています. 結婚する際に中古マンションをリフォームして購入いたしました.マンションは私と元夫の共有名義で,私が3割,元夫が7割になっています.現在ローンの残高は約870万円残っております.ローンは夫の名前でくみましたが,私は連帯債務者です.離婚の際に,共有名義のマンションはローン付で私に譲渡するとゆう約束(離婚協議書作成しております)だったのですが,マンションの名義変更手続の途中で,夫の債権者がマンションを仮差押したため,結局名義は移せていない状態です. その後,元夫は自己破産の申請をして,今は,管財人がいろいろ手続きをしている途中です.その際に,名義が移せていない物件(共有名義マンションの7割)は,元夫の財産とされるらしく(譲渡の話しは無効になるそうです),7割分を私が買い取るとゆう形で管財人と話しをすすめてきました. ところが,先日マンションの現在の価格が1610万円と査定され,元夫の持分(10分の7)は1130万円になる.ローンの残高の3割は私のものなので,ローンの残高を全て私は払ったとしても, 1130万-約600万(870万×7割)-50万(離婚後私が支払ったローンの7割分)+100万(離婚するまでに支払ったローンの3割)=580万 が加算されるとゆう計算結果がでてきました. 私は現在派遣社員で,ローン残高870万にプラス580万の支払いは到底できません. 現在私は,その共有名義のマンションに住んでおり,これからもそこに住もうと考えています.だから,私の持分を合せて売却するつもりはありません. 金額は話あいましょうと管財人に言われていますが,私はどんなにがんばってもローン残高870万+100万円くらいまでしか払えません.580万円を100万円まで下げて欲しいといっても,具体的な理由が見つからず,この金額では話し合いはまとまりそうにありません. 何か,金額を100万円以下まで下げるいい方法はないでしょうか? また,このまま話し合いがまとまらない場合は,私が今住んでいるマンションの7割分だけを競売にかけられるようになるのでしょうか?そうなった場合に何かトラブルは発生してきますか? 私の希望は,ローン残高分(プラス100万円くらいまで)を私が支払い,マンションを全て私の名義にしたいです. 以前に,管財人が「もし管財人と私の間で金額が折り合わず,売買が成立しないで,競売にもかけられない場合,財産放棄します」といっておりましたが,そうなった場合,マンションの名義はどうなるのでしょうか? いろいろ調べてみましたが,どうしたらよいのかわからず困っております.どうか,良い方法がございましたら,アドバイスよろしくお願いいたします.
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質問者が選んだベストアンサー
(1) 一番シンプルな解決方法としては、マンションを外部に売却して残金を7:3で分ける。仮に評価額1610万円で売れたら残債務870万円を一括返済して、残金740万円を7:3で分ければ質問者の取り分は222万円、夫の取り分は518万円になりここから夫の債権者が回収を図る事になる。(過去のローン負担のやりくり計算前) (2) このまま質問者が何もできないままで、競売の手続になれば売却価格が下がる(恐らくは)ので、最終的に物件処分しても質問者の手取りが小さくなるだけ。競売については、7割部分だけの処分でなく全体を処分して、質問者の3割持ち分は金で解決することになる。競売価格が1610万円×80%=1288万円と仮定すれば、夫の取り分は(1288-870)×70%=293万円(競売価格が70%なら180万円) (3) 夫の債権者の期待値が、上記の(1)と(2)の間にあるので、質問者が残りの70%の持ち分を買取りたいというなら、293万円~518万円の幅で管財人と交渉する必要がありそうで、100万円というのは「話にならない」水準と受取られるでしょう。(質問者に支払力の有る無しではなく、担保物件の客観的な価値がどうか、という問題) (4) 管財人との交渉ラインとしては、最悪競売に移行した場合の処分価格を70~80%として、夫に対して200~300万円+過去ローンの差額50万円の250~350万円を支払うので、ローン負債付きで70%の夫名義部分を妻に名義変更する(仮差押も解除する)。その上でローン銀行(住公?)とは、質問者が単独で残債務870万円を出来る限りの分割返済継続を交渉する、というのが現実的な落とし所のように考えます。(管財人の言う価格についての相談が出来るレベル) (5) 交渉のスタンスとしては、質問者が今の自宅に住み続けたいという気持ちを出すほどに、管財人からは「では評価額で持ち分を買って下さい」という流れになります。「最悪は競売にかけても構いません」という所からスタートできれば、物件価格の前提が競売前提の価格からスタートするのではないか、と考えます。 (6) 住宅ローン部分を一括返済するのではなく、今後の交渉で一部繰上げ返済・残部分を分割返済を継続できないか、という部分は融資している金融機関側の判断ですので、現時点で確定できない点は含み置き願います。 (7) 管財人による財産放棄云々は、「管財人は対象のマンションについては関知しないので質問者とローン銀行及び差押債権者とで好きに交渉して下さい」という事態になる、ということでしょう。
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- akak71
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破産管財人は、任意売却と競売の選択ができます。よって競売の最低売却金額を基準とすることはしません。現在は任意売却の方が多いくらいです。 任意売却の場合は、裁判所の許可がいりますので、かってに下げられません。 なお、抵当権者は、競売のみです。
お礼
ご回答ありがとうございます. 私の場合,管財人に「100万円では裁判所の許可がおりませんでした.」といわれました. あと,抵当権者は,競売のみですとゆうのはどうゆうことなのでしょうか?? 素人ですので,よくわかりません.お手数ですが,よろしければ,ご説明よろしくお願いいたします.
お礼
とてもご丁寧なご回答ありがとうございます!やはりもう少し予算がないことには,管財人との話はまとまらないようですね.. (5)のアドバイスとてもためになりました! 頑張ってみます.ありがとうございました.